重要なお知らせ
更新日:2024年3月14日
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事業所の廃止・休止を行う際は、届出が必要となります。
廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)
廃止・休止後の利用者の措置内容がわかる名簿等(任意様式)
休止した事業所の再開を行う際は、届出が必要となります。
県から指定を受けた障害児通所支援事業所は、6年毎に指定の更新が必要となります。しかしながら、休止した状態にある事業所については指定の更新ができないため、事業所を再開するか廃止するかを事前に決めていただく必要があります。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052