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更新日:2025年5月26日

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指定更新申請について

指定の更新

栃木県から指定を受けた障害福祉サービス事業所は、6年ごとに更新手続きを行う必要があります。指定の更新を行わずに期限を迎えると、報酬の算定ができなくなりますので、注意が必要です。

県から指定更新に関する特段のご連絡は致しません。新規指定時に送付した指令書に指定の期限が記載されていますので、内容に応じて各自手続きを行ってください。

→よくある御質問

指定申請書等の提出

指定申請を行う際は、申請書の提出が必要となります。

  • 提出締切:指定期限日の前月末まで(例:12月31日に指定期限を迎える場合、11月30日までに提出。)
  • 提出方法:郵送 または 電子申請システム(外部サイトへリンク)
  • 提出書類:下記チェックリストをご確認ください。

 事業者指定更新に係る提出書類一覧兼チェックリスト(エクセル:54KB)

指定申請書

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

変更届出書様式

  既に県に届け出ている内容と、今回の指定の更新の際の提出書類の内容が一致していない場合には、必要書類を添付した変更届出書を併せて提出してください。

参考様式

 よくある御質問

共通

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指定更新のための申請書類提出にあたり、新規指定時に提出した図面や資格証等は提出し直さなければならないか。

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「事業者指定更新に係る提出書類一覧兼チェックリスト」に記載の書類以外については、一度県へ提出した資料の再提出は不要です。

なお、既に県に届け出ている内容と、今回の指定の更新の際の提出書類の内容が一致していない場合には、必要書類を添付した変更届出書を併せて提出してください。

 

 

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現在、当事業所のサービス管理責任者は前任者の急な退職等のやむをえない事由により配置を認められている者である。指定の更新を受けられるか。

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指定の更新は受けられません。
指定の更新を受けるためには、実践研修を修了し、かつサービス管理責任者の配置に必要な実務経験を有する者を配置する必要があります。

 

 

就労定着支援
○多機能型事業所を実施主体とする場合の指定の更新の要件について

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多機能型として運営しており、就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所であって、就労移行支援事業所から1人、就労継続支援B型事業所から2人、通常の事業所に雇用された者がいる場合は、それらの実績を合算することで就労定着支援事業所の指定の更新の要件を満たすこととしてよいか。
 

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貴見のとおり。
なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日付け障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」において、「指定就労定着支援事業者は、生活介護等にかかる指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない」としており、就労定着支援の事業者指定は次期更新の際まで有効なものとしている。 

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5 (令和6年8月 29 日)問6

 

 

○同一法人内の各事業所の実績の合算について

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就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所の指定の更新において、当該就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に1人もいない場合、就労定着支援事業所の指定の更新の要件を満たすことができないが、同一法人が運営する他の就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に3人いた場合には、当該指定の更新の要件を満たすこととしてよいか。
 

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同一法人が運営する事業所の実績を合算することはできず、指定の更新の要件を満たさない。

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5 (令和6年8月 29 日)問7

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp