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更新日:2023年11月20日

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栃木県保育教諭等資格取得支援事業

幼保連携型認定こども園等に勤務する方の保育士資格と幼稚園教諭免許状の併有等を支援します。

幼保連携型認定こども園等における保育教諭等の人材の確保を図るため、主に、幼保連携型認定こども園に勤務する保育士資格又は幼稚園教諭免許状の一方を有する方が、もう一方の資格又は免許を特例制度により取得する場合における養成施設への受講料等の経費の一部を施設の設置者等へ補助することを内容とする「栃木県保育教諭等資格取得支援事業」を実施します。

対象者となる主な要件は、令和5(2023)年度に養成施設の特例制度の講座を受講し、その後取得した保育士資格等を活用して、対象施設に原則1年以上勤務することです。

なお、宇都宮市において、宇都宮市内の施設を対象とした同様の事業を実施しますので、本事業の対象施設は、県内(宇都宮市内を除く。)の施設となります。

事業の詳細は、次のとおりです。 

事業実施要綱

<令和5(2023)年度事業>

事業実施要綱(PDF:115KB)(R5.11.20付改正)

様式1 実施計画書(ワード:28KB)

補助金交付要領

<令和5(2023)年度事業>

補助金交付要領(PDF:61KB)

様式第1 交付申請書(ワード:14KB)

様式第2 交付請求書(ワード:15KB)

様式第3 所要額調書(エクセル:12KB)

様式第4 完了報告書(ワード:27KB)

令和5(2023)年度事業の補助を受けるには、令和6(2024)年2月29日までに実施計画書を提出する必要があります。

事業実施要綱様式1の実施計画書に、所定の添付書類を添えて、お早めに御提出ください。

令和5(2023)年度に特例制度等の受講を開始し、資格取得後、令和5(2023)年度中に対象施設への勤務が決定する方については、令和5(2023)年度中に交付申請等の手続が必要となりますので、御注意ください。

実施計画書の提出から補助金交付までの流れ

 <令和5(2023)年度事業>

養成施設の受講料に係る経費への補助金の交付については、令和5(2023)年度中に資格を取得し、対象施設に勤務が決定した後になります。ただし、資格取得後、対象施設で原則1年以上勤務することが必要です。

代替幼稚園教諭等の雇上に係る経費の補助金の交付については資格取得後になります。

 

  1. 県に実施計画書を提出する。
  2. 県から事業の対象の可否の通知を受ける。
  3. 資格を取得し、対象施設への勤務が決定した後、県に補助金の交付申請書を提出する。
  4. 県から交付決定通知(補助金額の確定通知)を受ける。
  5. 県に補助金の交付請求書を提出する。
  6. 県から補助金の支払いを受ける。

 

お問い合わせ

こども政策課 子ども・子育て支援班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2070

ファックス番号:028-623-3070

Email:kodomo@pref.tochigi.lg.jp