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更新日:2023年12月13日

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旅館業法等の一部改正について

令和5年12月13日から一部改正後の旅館業法が施行されます。

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が令和5年12月13日に施行されます。

主な改正内容

  1. 宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメント等への対応)及び留意事項
  2. 感染防止対策の充実(特定感染症の感染防止に必要な協力の求め、宿泊者名簿「連絡先」の追加)
  3. 差別防止の更なる徹底等(宿泊者への適切なサービス、従業員への研修)
  4. 事業譲渡に係る手続きの整備(地位の継承)

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

旅館業の営業者の皆様へ

改正内容を取りまとめたリーフレット、ポスター等を厚生労働省が作成し、以下に掲載しております。

内容をご覧いただいた上で、従業員や利用者に対して改正内容の周知をお願いします。

研修ツール(要約版)(PDF:1,692KB)

研修ツール(詳細版)(PDF:2,515KB)

周知用ポスター(宿泊拒否、感染防止対策など)(PDF:2,178KB)

周知用ポスター(差別防止)(PDF:150KB)

また、営業者におきましては、宿泊拒否の事由が発生したときや、特定感染症が国内で発生している期間に限り、利用者に感染防止対策の協力を求めたときには、その理由等を記録し、3年間保存しておく必要があります。

厚生労働省が記録するための様式を以下のとおり作成しておりますので、ご活用ください。

記録簿(宿泊拒否)(PDF:138KB)

記録簿(感染防止対策への協力の求め)(PDF:114KB)

改正旅館業法に関する相談窓口について

利用者、営業者のそれぞれに向けた相談窓口を以下に取りまとめております。

利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、自治体や各相談窓口にご相談ください。

旅館業法の相談窓口について(外部サイトへリンク)

県内の相談窓口(平日8時30分から17時15分)

対象地域 担当部署 電話番号
栃木県(宇都宮市を除く) 県庁生活衛生課 衛生・水道担当 028-623-3110
鹿沼市、(日光市) 県西健康福祉センター生活衛生課 0289-64-3029
日光市 今市健康福祉センター保健衛生課 0288-21-1066

真岡市、益子町、茂木町、

市貝町、芳賀町

県東健康福祉センター生活衛生課 0285-83-7220

小山市、下野市、

上三川町、野木町

県南健康福祉センター生活衛生課 0285-22-6119
栃木市、壬生町 栃木健康福祉センター保健衛生課 0282-22-4121

大田原市、矢板市、那須塩原市、

さくら市、那須烏山市、塩谷町、

高根沢町、那須町、那珂川町

県北健康福祉センター生活衛生課 0287-22-2364
足利市、佐野市 安足健康福祉センター生活衛生課 0284-41-5897

宇都宮市内の旅館業の施設については、宇都宮市保健所(外部サイトへリンク)(TEL028-626-1108)へご相談ください。

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3110

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp