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更新日:2021年3月17日

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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

手続きの概要

病院・薬局等の開設者が、医師等が施用のために交付した医薬品覚醒剤原料又は薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合は、他の職員の立会いの下に廃棄し、廃棄後30日以内に届け出てください。

また、次の場合も、同様に廃棄してください。

  • 患者が不要になり、患者から譲り受けた場合
  • 患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合
  • 再入院、転入院の際に患者が持参し、施用する必要がなくなった場合(ただし、自らの病院等で交付したものに限ります。そうでない場合、持参した患者自らが廃棄するよう指導してください。その際に、患者又はその家族等が行う廃棄を補助することは、差し支えありません。)

根拠法令

覚醒剤取締法第30条の13、第30条の14

対象者

病院・薬局等の開設者

提出書類

 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

添付書類

  • 遅延理由書(当該届出が30日以内にできなかった場合)

提出先

管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては宇都宮市保健所)

管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご覧ください。

注意事項

  • 廃棄は、焼却、放流等、医薬品覚醒剤原料の回収が困難な方法によって行ってください。
  • 廃棄後は、帳簿に廃棄した旨を記載するか、廃棄用の補助簿を作成して記録する必要があります。
  • 覚醒剤原料を患者から譲受した際は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を速やかに届け出しなければなりません。また、薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院等の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において、医師等が交付したものに限られます。
  • 病院等の開設者が国、地方公共団体若しくは法人の場合、届出者の氏名は当該施設の長の職名、氏名(法人の場合、名称、当該施設の長の職名、氏名)を、届出者の住所は当該施設の所在地をそれぞれ記載しても差し支えありません。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp