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更新日:2012年11月19日

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食品衛生法施行条例が改正され施設基準(生食用食肉)が追加されました

栃木県では、食品衛生法施行条例を改正し、生食用食肉を取り扱う営業施設の基準を追加しました。

施設基準に適合した営業許可施設でなければ、生食用食肉の加工、調理はできません。

対象の食品

生食用の牛肉(ユッケ、牛刺し、牛タタキ、タルタルステーキ等)

施設基準の内容

生食用食肉を取り扱う施設は、以下の専用設備等が必要となります。

  1. 専用の場所
  2. 専用の調理台、加熱殺菌機、手洗い等
  3. 専用の器具(包丁、まな板)等

※ その他、生食用食肉を取り扱う責任者の届出等が必要となります。
   保健所に届出をすると「届出済証」が交付されますので、店頭に掲示してください。

   保健所への届出についてはこちら。

対象となる業種

生食用食肉を加工又は調理する以下の業種

  • 飲食店営業
  • 食肉処理業
  • 食肉販売業

施行期日

平成24年10月1日から施行されます。

相談・申請は・・・

最寄りの健康福祉センター(保健所)に御相談ください。

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3109

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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