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更新日:2020年10月19日

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食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について

平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、合成樹脂製の食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

施行日等

令和2(2020)年6月1日【経過措置期間:5年※(令和7年5月31日まで)】

※使用が認められる物質は、施行日以前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装に使用されていた物質(合成樹脂の原材料に限る。)であり、その使用実績の範囲内で使用する場合に限られます。

そのため、これまで使用経験のない合成樹脂区分の基ポリマーに対して添加剤を使用する場合、添加剤をこれまで使用経験のない量に増量して使用する場合、又は製造記録や輸入実績等によりこれまで使用されていた範囲内であることが説明できない場合等は、本経過措置の対象にはなりません。

本制度の概要(PDF:382KB)

“食品用器具・容器包装”にポジティブリスト制度導入

(画像は厚生労働省のホームページより引用)

器具・容器包装とは

食品衛生法第4条において、器具・容器包装は以下のように定義されています。

器具

飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受または摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物はこれを含まない。

(例)

  • 飲食器:コップ、茶わん、はし、スプーンなど
  • 割ぽう具:包丁、まな板など
  • その他のもの:食品又は添加物の製造機械類、貯蔵のための冷蔵庫、運搬具や陳列ケースなど

容器包装

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品または添加物を授受する場合そのまま引き渡すものをいう。

(例)びん、トレー、フードパック、箱、袋、包装紙など

食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度について

ポジティブリスト制度とは、安全性を評価した物質(使用を認める物質)を収載したリスト(ポジティブリスト)を作成し、使用を認めた物質以外は原則使用を禁止するという規制の仕組みをいいます。

対象範囲

今回ポジティブリスト制度の対象となるのは、「合成樹脂製の器具・容器包装」及び「他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合」の合成樹脂です。
(※合成樹脂には、熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含みません。)

これらの合成樹脂の原材料には、ポジティブリストに収載された物質のみが使用可能であり、ポジティブリストに収載されていない物質は原則として使用できないこととなります。

また、合成樹脂以外の材質の器具・容器包装で、食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合には次のようなものがあります。

  • 食品接触面に合成樹脂製のシートが貼られている場合(例:牛乳パック等)
  • 食品接触面に合成樹脂製のコーティングがされている場合(例:金属缶等)

なお、人の健康に影響を与える量(食品中濃度として0.01 mg/kg)を超えて使用原材料が溶出又は浸出し、食品に移行しないような加工がされている場合は、ポジティブリスト非収載の物質でも食品非接触部分には使用することができます。

対象となる物質

ポジティブリスト制度の対象となる物質は、「合成樹脂の基本をなすもの(基ポリマー)」と「合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤)」となります。

なお、モノマーの重合反応に用いられる触媒や重合助剤、不純物などの非意図的生成物等は、最終製品中に残存することを意図するものではないため、ポジティブリストではなく、従来のリスク管理方法により管理されます。

また、着色料は、最終製品に残存することを意図して用いられる物質ですが、個別の物質名がポジティブリストに掲載されていなくても、これまでのリスク管理方法(食品衛生法施行規則 別表第1に掲げる着色料以外の化学合成品たる着色料は、溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないよう加工されていること)の範囲内で使用が可能です。

対象とはならない物質

最終製品に残存することを意図しない物質が該当します。

対象物質のイメージ図(厚生労働省政省令説明会資料(抜粋))(PDF:102KB)

製造管理基準

食品衛生法第50条の3第1項の規定により、器具・容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、以下の基準が定められました。

  • 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること(一般衛生管理)
  • 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること(適正製造管理)

ポジティブリスト制度の対象となる材質の器具・容器包装を製造する営業者は、一般衛生管理及び適正製造管理の基準を遵守する必要があります。
また、ポジティブリストの対象とならない材質の器具・容器包装を製造する営業者は、一般衛生管理の基準を遵守する必要があります。

事業者間の情報伝達

ポジティブリスト制度の対象となる器具・容器包装を製造する又は販売する営業者は、その器具・容器包装を使用する食品製造・販売事業者が、ポジティブリストに適合する器具・容器包装であることを確認することができるように、販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨の情報伝達が義務付けられています。

情報伝達の方法については、以下のとおりです。

  • 伝達する内容は、ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報であって、必ずしも個別物質の開示等が必要ありません。
  • 情報伝達する方法は定められていませんが、営業者における情報の記録又は保存等により、事後的に確認する手段を確保する必要があります。
  • 営業者間の契約締結時における仕様書等、入荷時の品質保証書等、業界団体の確認証明書、その他ポジティブリスト適合性を傍証する書類等の活用も可能です。

関連通知等

以下の厚生労働省のホームページに通知等が掲載されていますので、ご確認ください。

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(外部サイトへリンク)

国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備(政省令説明会資料(抜粋))(PDF:5,878KB)

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課 食品安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3109

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp