重要なお知らせ
ホーム > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 病院、診療所、薬局における麻薬、向精神薬、覚醒剤原料に係る事務手続きについて > 麻薬に係る事務手続き
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
医師等が疾病の治療の目的で業務上麻薬を施用するために必要な免許(麻薬施用者)、麻薬診療施設で麻薬を業務上管理するために必要な免許(麻薬管理者)等申請するもの。
麻薬取扱者が当該免許有効期間中に、麻薬に関する業務又は研究を廃止した際に届出するもの。業務廃止後15日以内に届出が必要です。
麻薬取扱者が、その免許の有効期間が満了し、又は免許を取り消されたときに届出するもの。有効期間満了後(取消後)15日以内に届出が必要です。
麻薬取扱者が、その免許の記載内容に変更が生じたときに届出するもの。変更後15日以内に届出が必要です。
麻薬取扱者が免許証をき損し、又は亡失したときに15日以内に申請するもの。
麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者等が、麻薬取扱者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設等が麻薬診療施設でなくなったとき、現に所有する麻薬の品名及び数量を15日以内に届出するもの。
麻薬営業者等の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設等が麻薬診療施設でなくなった時から50日以内に、所有する麻薬を譲り渡した場合に、譲渡した日から15日以内に麻薬の品名等を届出するもの。
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて麻薬を譲り渡す場合に申請するもの。
麻薬小売業者間譲渡許可申請についてを御確認ください。
麻薬を購入(譲受)するときに、麻薬卸売業者に交付するもの。
記載例(PDF:61KB)
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第141号)が施行されたことに伴い、令和6(2024)年12月12日から様式が変更になりましたので、作成の際は上記様式を御使用ください。
古くなり変質、破損等により使用しない麻薬を廃棄しようとする時に届出するもの。
麻薬処方箋により調剤した麻薬を廃棄した場合、廃棄後30日以内に必要事項を届出するもの。
麻薬取扱者が所有し、又は管理している麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合、事故の状況を明らかにするために届出するもの。
麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者)、麻薬研究者が前年の10月1日から翌年の9月30日までの間に、所有した麻薬の品名や数量等必要事項を、毎年11月30日までに届出するもの。
麻薬卸売業者、麻薬小売業者の免許を取得している法人で、麻薬に関する業務を行う役員の変更があった場合に届出するもの。
医師が、診察の結果受診者が麻薬中毒者(麻薬又はあへんの慢性中毒の状態にある者)であると診断したとき、すみやかに届出するもの。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116