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更新日:2010年11月30日

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保安統括者等選任基準

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1 保安統括者等選任基準

 (1)保安統括者及び保安統括者の代理者
 (2)保安技術管理者及び保安技術管理者の代理者
 (3)保安係員及び保安係員の代理者
 (4)保安主任者及び保安主任者の代理者
 (5)保安企画推進員及び保安企画推進員の代理者
 (6)冷凍保安責任者及び冷凍保安責任者の代理者
 (7)保安監督者
 (8)受入保安責任者

2 販売主任者選任基準

3 特定高圧ガス取扱主任者選任基準

4 検査主任者選任基準 

1 保安統括者等選任基準

(1) 保安統括者及び保安統括者の代理者 

 ア 選任の要否

必要

第一種製造者又は第二種製造者(冷凍則適用事業所を除く。)であって下の「不要」の欄に掲げる場合以外の場合
不要
  1. 第一種製造者であって次に掲げる場合
    (ア) (7)保安監督者の選任「必要」の欄の設備により高圧ガスを製造する場合
    (イ) 容積が10m3以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する場合
  2. 第二種製造者であって次に掲げる場合
    (ア) 処理能力(不活性ガス又は空気については、その処理能力に3分の1を乗じて得た容積とする。)100m3/日未満の処理設備を設置する場合(可燃性ガスの液化ガス又は液化石油ガスを加圧するためのポンプを設置する場合であって処理能力が30m3/日以上100m3/日未満の処理設備を設置する場合を除く。)
    (イ) 認定指定設備を設置する場合


イ 選任の形態

  1. 事業所ごとに保安統括者及び保安統括者の代理者各1名選任
  2. 試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関(一般則又はコンビ則適用のものに限る。)において、経済産業大臣が認める場合に限り、経済産業大臣が認めた基準により選任

ウ 被選任者の資格・経験

 

(2) 保安技術管理者及び保安技術管理者の代理者

ア 選任の要否

必要 保安統括者を選任する必要のある場合のうち、下の「不要」の欄に掲げる場合以外の場合
不要
  1. 保安技術管理者の被選任者の資格を有する保安統括者を選任する場合
  2. 移動式製造設備により高圧ガスを製造する場合
  3. 処理能力が25万m3/日未満の一般則適用事業所で次の場合
    (ア) 専ら気化器又は減圧弁により可燃性ガス又は毒性ガスを製造する場合
    (イ) 専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性 ガスを製造する場合
    (ウ) 専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合
  4. 処理能力が50万m3/日未満の液石則適用事業所で次の場合
    (ア) 専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で液化石油ガスを製造する場合
    (イ) 専ら液化石油ガスを容器又は貯槽に充てんする場合
  5. 処理能力が25万m3/日未満のコンビ則適用事業所で次の場合
    (ア) 専ら気化器又は減圧弁により可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。)又は毒性ガスを製造する場合
    (イ) 専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造する場合
    (ウ) 専ら特定液化石油ガスを容器又は貯槽に充てんする場合
    (エ) 専ら圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に当該ガス充てんする場合
    (オ) 専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合

 

イ 選任の形態

事業所ごとに保安技術管理者及び保安技術管理者の代理者各1名以上選任

 

ウ 被選任者の資格・経験

 

(3) 保安係員及び保安係員の代理者

ア 選任の要否

必要 保安統括者を選任する必要のある場合
不要 上の「必要」の欄に掲げる場合以外の場合


イ 選任の形態

  1. 高圧ガスの製造施設区分(一般則第66条第1項又はコンビ則第25条第1項)に掲げる製造施設又は液化石油ガスの製造施設ごと(一般則第66条第5項~第8項、液石則第64条第4項又はコンビ則第25条第5項~第8項の規定に該当する場合を除く。)に保安係員及び保安係員の代理者各1名以上選任
  2. 同一の製造施設区分に属する一の製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているときは、当該系列ごとに保安係員及び保安係員の代理者各1名以上選任
  3. 一の製造施設につき従業員の交替制をとっているときは、当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに保安係員及び保安係員の代理者各1名以上選任
  4. 試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関(一般則又はコンビ則適用のものに限る。)において、経済産業大臣が認める場合に限り、経済産業大臣が認めた基準により選任

ウ 被選任者の資格・経験

(4)
ア 選任の要否

必要 保安統括者を選任する必要のある場合のうち、処理能力(不活性ガス及び空気以外の高圧ガスの処理能力+保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の処理能力の4分の1の処理能力)が100万m3/日(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあっては、200万m3/日)以上の処理設備を設置する場合
不要 上の「必要」の欄に掲げる場合以外の場合

 

イ 選任の形態

高圧ガスの製造施設区分(一般則第66条第1項又はコンビ則第25条第1項)に掲げる製造施設又は液化石油ガスの製造施設ごと(一般則第66条第5項~第8項、液石則第64条第4項又はコンビ則第25条第5項~第8項の規定に該当する場合を除く。)に保安主任者及び保安主任者の代理者各1名以上選任

ウ 被選任者の資格・経験

   表1 「保安統括者等とその資格・経験」のとおり

(5) 保安企画推進員及び保安企画推進員の代理者

ア 選任の要否

必要 保安統括者を選任する必要のある場合のうち、処理能力(不活性ガス及び空気以外の高圧ガスの処理能力+保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の処理能力の4分の1の処理能力)が100万m3/日(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあっては、200万m3/日)以上の処理設備を設置する場合
不要 上の「必要」の欄に掲げる場合以外の場合

イ 選任の形態

 事業所ごとに保安企画推進員及び保安企画推進員の代理者各1名以上選任

ウ 被選任者の資格・経験

(6) 冷凍保安責任者及び冷凍保安責任者の代理者

ア 選任の要否

必要 第一種製造者又は第二種製造者(冷凍則適用事業所に限る。)であって下の「不要」の欄に掲げる場合以外の場合
不要

1 第一種製造者であって次に掲げる場合
 ※ 平成11年4月1日に現に法第5条第1項第2号の許可を受けている製造施設については、以下の規定にかかわらず、なお従前の例によります。

製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス(アンモニアを除く。)以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であって、次の(ア)から(ク)までに掲げる要件を満たすもの(いわゆる「ユニット型」冷凍設備)
(ア) 機器製造業者の事業所において次のaからeまでに掲げる事項が行われるものであること。

a 冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体に組み立てること。
b 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設(設置場所が専用の室(以下「専用機械室」という。)である場合を除く。)にあっては、冷媒設備及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納すること。
c 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設(空冷凝縮機を使用するものに限る。)にあっては、当該凝縮機に散水するための散水口を設けること。
d 冷媒ガスの配管の取付けを完了し気密試験を実施すること。
e 冷媒ガスを封入し、試運転を行って保安の状況を確認すること。

(イ) 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあっては、当該製造設備が被冷却物をブラインにより冷凍する間接式冷凍設備であること。
(ウ) 圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次のaからgまでに掲げる必要な自動制御装置を設けるものであること。
a 開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力より著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する低圧遮断装置を設けること。
b 強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下したときに圧縮機を停止する装置を設けること。ただし、作用する油圧が0.1MPa以下である場合には省略することができる。
c 圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置を設けること。
d 液体冷却器には液体の凍結防止装置を設けること。
e 水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置(冷却水ポンプが運転されなければ圧縮機が稼働しない機械的又は電気的連動機構を有する装置を含む。)を設けること。
f 空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼働しないことを確保する装置を設けること。ただし、当該凝縮器が許容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮温度制御機構を有する場合であって、当該凝縮器用送風機が運転されることにより凝縮温度を適切に維持することができないときには、当該装置を解除することができる。
g 暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、加熱防止装置を設けること。

(エ) 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあっては、ウに掲げるところによるほか、次のaからcまでに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次のdからhまでに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。
a ガス漏えい検知警報設備連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除外設備を設けること。
b 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。
c ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼働しないことを確保する装置(停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。)を設けること。
d 専用機械室又はケーシング内の漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動するガス漏えい検知警報設備を設けること。
e 圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急停止装置を設けること。
f 受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急遮断装置を設けること。
g 容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が設定温度以上になった場合に当該圧縮機の運転を停止する高温遮断装置を設けること。
h 吸収式冷凍設備であって直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になった場合に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置を設けること。

(オ) 冷凍設備の1日の冷凍能力が、可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスを冷媒ガスとするものについては300トン未満、アンモニアを冷媒ガスとするものについては60トン未満のものであること。
(カ) 冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。
(キ) 製造設備が使用場所に分割して搬入される製造施設にあっては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍の用に供することができるものであること。
(ク) 製造設備に変更の工事が施される製造施設にあっては、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法及び冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該製造設備の部品の種類が、機器製造時と同等のものであること   

2 第二種製造者であって次に掲げる場合

(ア) 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が3トン以上(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては、20トン以上。アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)にあっては、5トン以上20トン未満。)のものを使用して高圧ガスを製造する場合
(イ) ア-(ア)の製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であっ て、その製造設備の1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満のものを使用して高圧ガスを製造する場合


イ 選任の形態

  1. 事業所ごとに冷凍保安責任者及び冷凍保安責任者の代理者各1名以上選任
  2. 経済産業大臣が認める場合に限り、経済産業大臣が認めた基準により選任

ウ 被選任者の資格・経験

(7) 保安監督者

ア 選任の要否

必要 ウの「製造施設の区分」の欄に掲げる高圧ガスを製造する場合

 

◆ 保安監督者について
  • 高圧ガス保安法において保安監督者という定義はありませんが、同法27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者については保安統括者等の選任義務免除という規定があります。
  • これは、ウの表の「製造設備の区分」ごとにそれぞれ同表の「資格者の区分」の資格を有するものを選任し、製造にかかる保安について監督させる場合は、保安統括者の選任を不要とする規定です。ここでいう保安について監督させる者を「保安監督者」といいます。
  •  なお、保安監督者については法律上定義されていないので、選任・解任の届出は、不要ですが、各事業所において確実に選任される体制が求められます。

イ 選任の形態

事業所ごとに保安監督者1名以上選任 

ウ 被選任者の資格

製造設備の区分 資格者の区分
  1. 移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム、液化フルオロカーボン又は液化炭酸ガスを製造する場合
  2. 気化器又は減圧弁により酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを製造する場合
  3. 気化器又は減圧弁又はこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する場合(1日の冷凍能力が10トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)
  1. 空気、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム、液化フルオロカーボン又は液化炭酸ガスの製造又は販売に関し6月以上の経験を有する者
  2. 学校教育法による大学又は高等専門学校おいて理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者
  3. 学校教育法による高等学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は高圧ガス保安協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であって、特定高圧ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者
処理能力が1,000m3/日未満スクーバダイビング用等呼吸用の空気を容器に充てんするための定置式製造設備(当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合に自動的に充てんを停止する機能を有するものに限る。)
  1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業 した者であって、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し6月以上の経験を有する者
  2. 甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であって、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し6月以上の経験を有する者
  3. スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に 関し1年以上の経験を有する者
処理能力が25万m3/日未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に天然ガスを充てんする場合 甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であって、可燃性ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者
処理能力が25万m3/日未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充てんする場合 甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であって、液化石油ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者
液石法第37条の4第1項の充てん設備により製造する場合 液石法第37条の5第4項の講習の課程を終了した者

 

 (8) 受入保安責任者

ア 選任の形態

事業所ごとに受入保安責任者1名以上選任

イ 被選任者の資格

(ア) 一般則適用事業所
a 受け入れる高圧ガスの製造又は消費に関し1年以上の経験を有する者
b 高圧ガス保安協会が行う高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了た者
c 第一種製造者である場合は、その事業所で選任されている保安係員

(イ) 液石則適用事業所
a 液石則第71条に規定する特定高圧ガス取扱主任者となる資格を有する者
b 高圧ガス保安協会が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者
c 第一種製造者である場合は、その事業所で選任されている保安係員

 

◆ 受入保安責任者について

  • 高圧ガス保安法において受入保安責任者という定義はありませんが、移動式製造設備により、高圧ガスを受け入れる際の保安の確保の観点から、受入れ事業所側に、高圧ガスに関する一定レベル以上の知識及び経験を有する責任者が必要となります。
  • この事業所側の責任者を「受入保安責任者」といいます。なお、受入保安責任者については法律上定義されていないので、選任・解任の届出は、不要ですが、各事業所において確実に選任される体制が求められます。

 

 2 販売主任者選任基準

ア 選任の要否

必要 次の表の「販売所の区分」の欄に掲げる高圧ガスを販売する場合
不要 上の「必要」の欄に掲げる場合以外の場合


イ 選任の形態

販売所ごとに販売主任者1名以上選任


ウ 被選任者の資格

販売所の区分

ガスの種類
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランの販売所 アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン及びモノシラン
アセチレン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、四フッ化硫黄四フッ化ケイ素、水素及びメタンの販売所 アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレンクロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン及び硫化水素
アセチレン、水素及びメタンの販売所 アセチレン、油ガス、エタン、エチレン塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン及びメチルエーテル
塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄及び四フッ化ケイ素の販売所 亜硫酸ガス、塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ブロムメチル及びホスゲン
酸素の販売所 酸素
液化石油ガスの販売所 液化石油ガスの販売所

 

3 特定高圧ガス取扱主任者選任基準

ア 選任の形態

事業所ごとに特定高圧ガス取扱主任者1名以上選任

イ 被選任者の資格

  1. 特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあっては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあっては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。)の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。)に関し1年以上の経験を有する者
  2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者
  3. 高圧ガス保安協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者
  4. 学校教育法による高等学校において工業に関する課程を修めて卒業した者であって特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあっては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあっては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。)の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。)に関し6月以上の経験を有する者
  5. 甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者
  6. 液化石油ガス以外の消費者にあっては第一種販売主任者免状の交付を受けている者

4 検査主任者選任基準

ア 選任の形態

容器検査所ごとに検査主任者1名以上選任

イ 被選任者の資格

  1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に1年以上従事した者
  2. 学校教育法による高等学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に2年以上従事した者
  3. 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に3年以上従事した者
  4. 専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあっては、自動車整備士技能検定規則第2条の規定に基づく一級四輪自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者
  5. 製造保安責任者免状の交付を受けている者

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