重要なお知らせ
更新日:2023年4月12日
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「地域課題解決型創業支援補助金」は、栃木県内の各地域における諸課題の解決を目的として新たに創業する方に、創業に要する経費の一部を助成することで、地域経済の活性化及び地方創生の実現を図るものです。
【創業用】
【事業承継又は第二創業用】
令和5(2023)年4月12日(水曜日)から同年5月12日(金曜日)まで
補助率 補助対象経費の2分の1以内
補助上限 200万円
・補助対象経費:人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産等関連経費、謝金、
旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等
※人件費については、交付決定を受けた事業に直接従事する従業員に対して
支払う給与・賃金に限るものであり、代表者や役員等の人件費を除きます。
以下に示す要件は、補助要件のうちの一部となります。
応募に当たっては、「募集要項」等により、補助要件等を十分に御確認ください。
※本年度よりデジタル技術を活用して実施する事業が補助要件となっています。
本補助金の募集対象者は、(A)、(B)の場合それぞれ以下の要件をすべて満たす者であることが必要です。
(1)「新たに創業する者」であること。
本事業の公募開始日(R5.4.12)以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届出若しくは
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、
その代表者となる者であること。
※本事業の公募開始日(R5.4.12)より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている
個人事業主は対象外です。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに
個人として開業届出を行う場合は対象となり得ます。
※上記における「特定非営利活動法人」とは、中小企業者の振興に資する事業を行う者であって、以下
のいずれかを満たす必要があります。
ア 中小企業者と連携して事業を行うもの
イ 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(社員総会における表決議
の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。)
ウ 新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員
を雇用するもの
なお、本補助金の採択と特定非営利活動法人の認証申請は一切関係ありませんので、ご注意ください。
(2)デジタル技術を活用した起業であること。起業をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の
利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること。
(3)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※大企業とは、上記(1)で定義する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただ
し、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
○中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
○投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
(4)栃木県内に居住していること。又は、本事業の補助事業期間完了日までに栃木県内に居住することを
予定していること。
注 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「住民基本
台帳法第30条の45に規定する区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
(5)法人の登記又は個人事業の開業の届出を栃木県内で行う者であること。
(6)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(7)応募者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有
しないこと。また反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合は対象外とします。
※ 移住支援金の支給対象となる方が移住支援金の併給を受ける場合は、別途移住支援金の要件に従った
申請を行う必要があります。
(1)「事業承継又は第二創業をする者」であること。
本事業の公募開始日(R5.4.12)以降、本事業の補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加
価値の高い産業分野での、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業
により実施する個人事業主若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特
定非営利活動法人等の代表者となる者であること。
※上記における「特定非営利活動法人」とは、中小企業者の振興に資する事業を行う者であって、以下
のいずれかを満たす必要があります。
ア 中小企業者と連携して事業を行うもの
イ 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(社員総会における表決議
の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。)
ウ 新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員
を雇用するもの
なお、本補助金の採択と特定非営利活動法人の認証申請は一切関係ありませんので、ご注意ください。
(2)デジタル技術を活用した起業であること。起業をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の
利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること。
(3)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※大企業とは、上記(1)で定義する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただ
し、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
○中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
○投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
(4)栃木県内に居住していること。又は、本事業の補助事業期間完了日までに栃木県内に居住することを
予定していること。
注 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「住民基本台
帳法第30条の45に規定する区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
(5)法人の登記又は個人事業の開業の届出を栃木県内で行う者であること。
(6)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(7)応募者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有
しないこと。また反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合は対象外とします。
※ 移住支援金の支給対象となる方が移住支援金の併給を受ける場合は、別途移住支援金の要件に従った申
請を行う必要があります。
※東京23区(在住者または通勤者)から栃木県内へ移住して創業する方について、一定の条件を満たす場合には、世帯で移住支援金100万円(単身は60万円)が、転入先の市町から支給されます。移住支援金の支給対象となる方が移住支援金の併給を受ける場合は、別に移住支援金の要件に従った申請を行う必要があります。
なお、市町により申請可能枠や加算がある場合がありますので、詳しくは転入先の各市町・移住支援事業担当部署へお問い合わせください 。
移住支援金については こちら を御覧ください。
本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、(A)、(B)の場合それぞれ以下の要件をすべて満たす事業であることが必要です。
(A)新たに起業をする場合
(1)栃木県が地域再生計画において定める分野※1において、地域の課題の解決に資する社会的事業※2であ
り、新たに起業する事業であること。
※1 栃木県が地域再生において定める分野は、次のとおりです。
・地域活性化(特に観光誘客・満足度向上、地域資源の活用、空き家・空き店舗の活用)関連
・まちづくりの推進
・子育て支援
・教育関連
・地域交通支援
・社会教育関連
・環境関連
・社会福祉関連
・就労支援
・健康づくり関連
・移住・定住促進関連
・伝統文化・芸術の保存・継承支援
・農業・林業・木材産業の担い手確保・育成支援
・事件事故の防止・防犯関連
・防災・強靱な地域づくりの推進
※2 本事業における社会的事業の要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
ア 起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び
必要性)
イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
ウ 起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消および顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を
活用していること(デジタル技術の活用)
(2)栃木県内で実施する事業であること。
(3)公募開始日(R5.4.12)以降、地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた事業の事業期間完了
日(R5.12.31)以前に新たに起業する事業であること。
(4)公序良俗に反する事業でないこと。
(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
(6)国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金が活用できる事業でないこと。
※事業計画に記載した事業と同一の事業を実施する場合に、国(独立行政法人を含む)の他の補助
金、助成金の交付を受けることが可能である場合は、本補助事業は対象外となります。
※また、該当記入欄に記入がなく、後日事実が明らかになった場合には、採択後であっても補助金の
交付を取り消す場合がありますので、十分に御注意ください。
※ただし、地方自治体の補助金については、同一費目の利用でない場合に限り、重複利用は可能で
す。(地方自治体側の重複活用の可否については、別途御確認ください。)
(B)事業承継又は第二創業をする場合
(1)Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※1であり、かつ栃木県が地域再生計画において定め
る分野※2において、地域の課題の解決に資する社会的事業※3に関する事業を事業承継、又は第二創業により
実施する事業であること。
※1 未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する起業を想定。
※2 栃木県が地域再生において定める分野は、次のとおりです。
・地域活性化(特に観光誘客・満足度向上、地域資源の活用、空き家・空き店舗の活用)関連
・まちづくりの推進
・子育て支援
・教育関連
・地域交通支援
・社会教育関連
・環境関連
・社会福祉関連
・就労支援
・健康づくり関連
・移住・定住促進関連
・伝統文化・芸術の保存・継承支援
・農業・林業・木材産業の担い手確保・育成支援
・事件事故の防止・防犯関連
・防災・強靱な地域づくりの推進
※3 本事業における社会的事業の要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
ア 起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び
必要性)
イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
ウ 起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消および顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を
活用していること(デジタル技術の活用)
(2)栃木県内で実施する事業であること。
(3)公募開始日(R5.4.12)以降、地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた事業の事業期間完了
日(R5.12.31)以前に事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。
(4)公序良俗に反する事業でないこと。
(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
(6)国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金が活用できる事業でないこと。
※事業計画に記載した事業と同一の事業を実施する場合に、国(独立行政法人を含む)の他の補助
金、助成金の交付を受けることが可能である場合は、本補助事業は対象外となります。
※また、該当記入欄に記入がなく、後日事実が明らかになった場合には、採択後であっても補助金の
交付を取り消す場合がありますので、十分に御注意ください。
※ただし、地方自治体の補助金については、同一費目の利用でない場合に限り、重複利用は可能で
す。(地方自治体側の重複活用の可否については、別途御確認ください。)
(7)以下の「事業承継」又は「第二創業」のいずれかに合致するものであること。
|
事業内容 |
「事業承継」 |
代表者の交代を伴い、新たな事業へ取り組む場合 |
「第二創業」 |
同一法人又は個人が、既存事業とは異なる新たな事業へ取り組む場合 |
1次募集:令和4年4月13日(水)から5月13日(金)まで1次募集を行い、19件を採択しました。
2次募集:令和4年6月24日(金)から7月22日(金)まで2次募集を行い、6件を採択しました。
令和3年4月14日(水)から5月14日(金)まで募集を行い、33件を採択しました。
1次募集:令和2年4月14日(火)から5月15日(金)まで1次募集を行い、21件を採択しました。
2次募集:令和2年6月15日(月)から7月13日(月)まで2次募集を行い、13件を採択しました。
1次募集:令和元年5月15日(水)から6月25日(火)まで1次募集を行い、17件を採択しました。
2次募集:令和元年8月6日(火)から9月2日(月)まで2次募集を行い、15件を採択しました。
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