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更新日:2024年11月1日

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大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗立地法について

  • この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞騒音の問題などに適正に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。
  • この手続きにおいて、県は、地域住民の皆さんや市町の意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。

対象となる店舗は?

  • 店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
店舗面積に含まれるもの  売場、ショーウィンド、店舗案内所等   
店舗面積に含まれないもの  階段、休憩室、事務室等

立地する際に配慮が必要な事項は?

交通  駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定等
騒音  騒音発生の防止又は軽減のための対策等
廃棄物等  廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理等
街並みづくり   周辺地域の街並みづくり等への配慮等

 大規模小売店舗立地法に関する届出の手引き等

大規模小売店舗立地法に関する届出の手引き(PDFファイル,1MB)

施行規則様式(PDFファイル,25KB)

大規模小売店舗立地法事務処理要綱(PDF:117KB)

大規模小売店舗立地法事務処理要綱様式(PDFファイル,63KB)

大規模小売店舗立地法届出書記載例(ワード:286KB)

 栃木県における地域の基準等

  • 本県では駐車場算出根拠や交通流動予測について、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成17年3月30日 経済産業省告示第85号)に基づき地域の基準を定めています。

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域の基準(PDF:57KB)

交通流動予測について(PDF:61KB)

立地法交通アセスマニュアル(Wordファイル,67KB)

大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について(PDF:260KB)

 平成19年7月31日施行の改定指針の内容と本県の対応方針

 手続きのオンライン化について

 権限移譲について

  • 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市の10市の区域内における大規模小売店舗立地法については各市が窓口となっております。
  • 上記10市以外に立地するものについては栃木県において事務を行っております。
  • お問い合わせ先はこちら

関係先リンク

経済産業省(外部サイトへリンク)(大規模小売店舗立地法について)

 

 

お問い合わせ

経営支援課 商業活性化担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3176

ファックス番号:028-623-3340

Email:daiten@pref.tochigi.lg.jp