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更新日:2022年2月21日

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台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書の発行について

台湾は、令和4年2月21日付けで、東日本大震災以降実施していた5県(福島、栃木、茨城、群馬、千葉)産食品の輸入規制措置の緩和を決定しました。
これにより、これまで輸入停止となっていた本県産食品(酒類を除く)について、きのこ類や野生鳥獣肉を除き、放射性物質検査報告書及び産地証明書を毎回添付することを条件に、輸出が可能となりました。

これを受け、栃木県では、台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書を下記のとおり発行します。
(注1)農産物については、動植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書をもって代替が可能となります。
(注2)以下の商工会議所でも、産地証明書発行に対応しています(申請に際しましては、事前に各商工会議所にお問い合わせをお願いいたします。)。
栃木、宇都宮、足利、鹿沼、小山、日光、大田原、佐野、真岡商工会議所

産地証明発行の対象となる食品等

栃木県内で生産、最終加工され、台湾に輸出される食品等(酒類を除く)

証明書申請手続き

「台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書交付に係る事務処理要領」をご覧のうえ、申請書等を提出先まで持参、郵送又は電子メールでご提出ください。

 

申請に必要な書類 及び 記載例

提出が必要な書類

提出対象者

提出様式(リンク先)
1 台湾向け食品等の輸出に関する証明申請書 全申請者 別記様式1(ワード:23KB)
2 必要事項を記入した輸出に係る産地証明書案 全申請者

別記様式2(ワード:25KB)

【記載例】別記様式2(ワード:45KB)

3 インボイスなど、2の記載事項を確認できる書類 全申請者 要領別表2参照
4 輸出者が作成した委任状

必要な場合

のみ

別記様式3(ワード:24KB)
5 輸出される食品等に関する確認書

必要な場合

のみ

別記様式4(ワード:25KB)

〇ご提出時のお願い

〈持参による提出の場合〉

別記様式2(上記一覧の2)のみ、必ず電子メールでの提出もお願いします。

〈郵送による提出の場合〉

別記様式2(上記一覧の2)のみ、必ず電子メールでの提出もお願いします。

〈電子メールによる提出の場合〉

申請様式については、PDFにせずワードファイルのままで送信してください。
記載事項を確認できる書類(上記一覧の3)については、PDFまたは画像データにて送信ください。
県メールシステムの都合上、メール1通あたりの添付ファイル容量は10MB以内としてください。

提出・問い合わせ先

農産物

農政部経済流通課 農産物ブランド推進班 輸出促進担当

電話:028-623-2299

FAX:028-623-2301

Email:brand-yusyutu@pref.tochigi.kg.jp

 

加工食品(酒類を除く)

産業労働観光部国際経済課 国際戦略推進担当

電話:028-623-2195

FAX:028-623-2199

Email:senryaku@pref.tochigi.lg.jp

 

 

 

 


お問い合わせ

国際経済課 国際戦略推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-2195

ファックス番号:028-623-2199

Email:senryaku@pref.tochigi.lg.jp

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