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更新日:2024年4月15日

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外来魚の再放流禁止について

栃木県内水面漁場管理委員会告示第2号

業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、水産動物の保護を図るため、次のとおり指示する。

令和4(2022)年11月25日

栃木県内水面漁場管理委員会会長 吉沢崇

1 指示の内容

オクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュを採捕した者は、これらを採捕した区域に放してはならない。ただし、内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供する場合は、この限りでない。

2 指示の区域

木県全域

3 指示の期間

和5(2023)年1月1日から令和8(2026)年12月31日まで

お問い合わせ

農村振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-2351

ファックス番号:028-623-2337

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