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更新日:2022年7月1日

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エコファーマーについて

 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)附則第2条に基づき、同法の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されました。

なお、当面の間、持続農業法第4条の規定により同条第1項に規定する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)の認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条(PDF:370KB)(外部サイトへリンク)において、経過措置を設けているところです。

 

みどりの食料システム法(外部サイトへリンク)

持続農業法(外部サイトへリンク)

エコファーマーとは?

持続性の高い農業生産方式導入計画を策定し、県知事に認められた農業者を「エコファーマー」と呼んでいます。

 持続性の高い農業生産方式とは?

(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法))


たい肥施用などによる土づくり技術
化学肥料の使用量の削減
化学農薬の使用量の削減
を一体的に行う農業生産方式です。

 

県では導入すべき持続性の高い農業生産方式を決めています。

詳しくは、県の導入指針を御覧ください。

 

エコファーマーになるには?

1 農業振興事務所経営普及部が窓口です。

2 導入計画書を作成し、その農地を管轄する農業振興事務所に認定申請書を提出します。

 

3 導入計画が県が定めた導入指針に照らし、適正であると認められれば認定証を交付します。


詳しくは、県の認定要領を参照してください。

 

栃木県のエコファーマー認定状況

平成30年3月末現在で、栃木県におけるエコファーマー認定者数は、2,234名です。

 エコファーマーマークの今後の取扱いについて

 

リンク

  •  エコファーマーに関する法令等

農林水産省のホームページ

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_hourei/index.html(外部リンク)

 

  • 全国のエコファーマー認定状況について

農林水産省のホームページ
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_eco/index.html(外部リンク)  

 

問い合わせ先

 各農業振興事務所 経営普及部

河内

028-626-3073

上都賀

 0289-62-6125

芳賀

0285-82-3074

下都賀

0282-24-1101

塩谷南那須

0287-43-2318

那須

0287-22-2826

安足

0283-23-1431

   

 

お問い合わせ

経営技術課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2313

ファックス番号:028-623-2315

Email:agriinfo@pref.tochigi.lg.jp