重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 農政部 > 畜産振興課 > 畜産振興課のお知らせ・行政情報 > 養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届・飼育変更届出について

更新日:2022年3月15日

ここから本文です。

養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届・飼育変更届出について

蜜蜂の飼育を行う方は、養蜂振興法第3条第1項及び養蜂振興法施行規則第1条第1項に基づき、毎年1月31日までに、住所、氏名、飼育蜂群数、飼育の場所及びその期間などを、住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
また、届出事項に変更があったときは、養蜂振興法第3条第3項及び養蜂振興法施行規則第1条第3項に基づき、変更があった日から1か月以内に届け出が必要です。
蜜蜂の飼育を行う方、又は飼育状況に変更があった方は、下記により届け出てください。

 

蜜蜂飼育届の受理をもって蜂の飼育が許可されるわけではありません。
蜜蜂の飼育には、周辺の蜜蜂飼育者との調整が必要となるため、調整の結果次第では飼育届のとおりに飼育できない可能性もあります。

また、蜜蜂の飼育には周辺住民とのトラブルが起こる可能性があるため、巣箱を置く前に、周辺の住民の方に対し、説明等コミュニケーションを取っておくことが重要です。

趣味でミツバチを飼育する方々へ(PDF:658KB) New!

1提出先

農政部畜産振興課養蜂担当あて

郵送:〒320-8501宇都宮市塙田1-1-2013階D畜産振興課

FAX:028-623-2353

メール:chikusan@pref.tochigi.lg.jp

2届出様式

栃木県養蜂振興法施行細則第1条に規定されている別記様式第1号による。

別記様式第1号(ワード:25KB)別記様式第1号(PDF:74KB)

 

3届出書の作成にあたって 

届出書作成にあたっては記入例をご覧ください。

記入例(PDF:93KB)

4その他

養蜂振興法では、飼育の届出をしない、又は虚偽の届出をした者について罰則規定があります。(法第14条)

改正養蜂振興法が平成25年1月1日から施行されています。
詳細については、以下のファイルを御覧ください。

改正養蜂振興法の内容(一般社団法人日本養蜂協会のホームページ)(外部サイトへリンク)
(改正法の条文や、関連する規則、通知、Q&Aを御覧になれます)

蜜蜂飼育者の方へ

栃木県版パンフレット(西洋蜜蜂を飼育する方)(PDF:546KB)

栃木県版パンフレット(日本蜜蜂を飼育する方)(PDF:494KB)

栃木県版パンフレット(園芸農家の方)(PDF:649KB)

栃木県版パンフレット(花粉交配用蜜蜂供給業者の方)(PDF:510KB)

栃木県版パンフレット(養蜂業者の方)(PDF:494KB

栃木県養蜂振興法施行細則

 


花粉交配用ミツバチの取扱についても、伝染病のまん延を防止し、持続的に養蜂と園芸生産を行うため、適切な管理をお願いします。

詳細については、以下のファイルをご確認ください。

花粉交配用のミツバチの利用後は適切な処置を!(PDF:915KB) New!

お問い合わせ

畜産振興課 生産流通担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2347

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告