重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2022年3月23日

ここから本文です。

よくある問合せ(FAQ)飼料【3001】

肥料に関すること

分類 問い合わせ 回答
飼料 ペット用の飼料を販売する場合、手続は必要ですか

飼料安全法(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)は、食用に供する家畜、家きんその他の動物の飼料に関する法律です

それらを対象とする施設に飼料を販売するのであれば届出が必要ですが、愛玩動物の飼料を取り扱う場合は、届出は不要です

お問い合わせ

農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課

〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080

電話番号:028-665-1243

ファックス番号:028-665-7892

Email:nougyou-ksc.kensa@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告