重要なお知らせ
更新日:2021年4月9日
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行政手続きにおける押印の原則廃止の取組を鑑み、下記に示す建設工事関係の要領等に基づく書類への押印について、県又は相手方の権利義務に関わりのある文書を除き、令和3年4月1日から押印を省略できることとしました。
なお、押印しなくてもよいという取り扱いであり、押印を禁止するという取り扱いではありませんので、仮に省略できるとした書類に押印したとしても修正を求めるものではありません。
詳しくは下記の一覧をご覧ください。
入札契約関連書類の押印省略については監理課ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
技術管理課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2402
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