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更新日:2021年4月9日

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建設工事関係要領等に基づく書類の押印の省略について

 


 行政手続きにおける押印の原則廃止の取組を鑑み、下記に示す建設工事関係の要領等に基づく書類への押印について、県又は相手方の権利義務に関わりのある文書を除き、令和3年4月1日から押印を省略できることとしました。

 なお、押印しなくてもよいという取り扱いであり、押印を禁止するという取り扱いではありませんので、仮に省略できるとした書類に押印したとしても修正を求めるものではありません。

 

今回対象となる要領等

  • 特定事業区域への建設発生土処理
  • 残土採取試行要領
  • 再生材の利用基準
  • 建設副産物の管理基準
  • 県土整備部リサイクル製品利用方針
  • 県土整備部週休2日制工事試行要領
  • 栃木県土木工事共通仕様書(栃木県県土整備部)
  • 栃木県業務委託共通仕様書(栃木県県土整備部)

詳しくは下記の一覧をご覧ください。

 押印省略可否一覧表(申請者用書類)(PDF:164KB)

 

入札契約関連書類の押印省略については監理課ホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

技術管理課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2402

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensa@pref.tochigi.lg.jp

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