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更新日:2024年4月1日

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盛土規制法について

盛土規制法が令和5(2023)年5月26日に施行されました。

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)が抜本的に改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)として、令和5年5月26日に施行されました。 

この改正により、新たに指定する規制区域である「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事について許可等が必要となります。

栃木県では、令和5年度から基礎調査を実施し、令和7年4月1日に規制区域を指定し、法の運用開始ができるように検討を行っていきます。

 

1  盛土規制法の概要について

(1)スキマのない規制

  ○ 都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定

     *市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリアについて、森林や農地を含めて広く指定

     *市街化や集落等からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面等)も指定

  〇 規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象にする

      *宅地造成等の際の盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制

(2)盛土等の安全性の確保

  〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定

  〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施

(3)責任の所在の明確化

  〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化

  〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする

    *当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象となり得る

(4)実効性のある罰則の措置

  〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化等

      *最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

 

2  盛土規制法で指定される規制区域

〇 宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

〇 特定盛土等規制区域

市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

 

3  経過措置期間について

盛土規制法に基づく規制区域が指定されるまでの経過措置期間は、旧法に基づき指定されている宅地造成工事規制区域内の工事等の規制が引き続き適用されます。

旧法に基づく宅地造成工事規制区域が指定されている自治体は、「宇都宮市」、「足利市」、「鹿沼市」になりますので、経過措置期間中に当該自治体の宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合は、各市に御相談をお願いします。

経過措置期間中に受けた旧法に基づく宅地造成に関する工事の許可については、経過措置期間後も有効です。

宇都宮市(外部サイトへリンク)

足利市(外部サイトへリンク)

鹿沼市(外部サイトへリンク)

 

4  盛土規制法に関するパンフレット

○盛土規制法パンフレット(一般用)(外部サイトへリンク)

○盛土規制法パンフレット(事業者用)(外部サイトへリンク)

 

5  関連リンク

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます ~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~(国土交通省ホームページ)

https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

都市政策課 盛土安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2801

ファックス番号:028-623-2595

Email:toshiseisaku@pref.tochigi.lg.jp

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