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更新日:2025年4月1日
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各手続きの申請手数料は、以下のとおりです。(栃木県開発許可事務の手引き抜粋(PDF:95KB))
(1)主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額
開発区域の面積 |
手数料 |
0.1ha未満 |
8,600円 |
0.1ha以上0.3ha未満 |
22,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 |
43,000円 |
0.6ha以上1ha未満 |
86,000円 |
1ha以上3ha未満 |
130,000円 |
3ha以上6ha未満 |
170,000円 |
6ha以上10ha未満 |
220,000円 |
10ha以上 |
300,000円 |
(2)主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額
開発区域の面積 |
手数料 |
0.1ha未満 |
13,000円 |
0.1ha以上0.3ha未満 |
30,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 |
65,000円 |
0.6ha以上1ha未満 |
120,000円 |
1ha以上3ha未満 |
200,000円 |
3ha以上6ha未満 |
270,000円 |
6ha以上10ha未満 |
340,000円 |
10ha以上 |
480,000円 |
(3)(1)及び(2)以外の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額
開発区域の面積 |
手数料 |
0.1ha未満 |
86,000円 |
0.1ha以上0.3ha未満 |
130,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 |
190,000円 |
0.6ha以上1ha未満 |
260,000円 |
1ha以上3ha未満 |
390,000円 |
3ha以上6ha未満 |
510,000円 |
6ha以上10ha未満 |
660,000円 |
10ha以上 |
870,000円 |
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。
イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額
ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発許可申請手数料に規定する額
ハ その他の変更については次の額
10,000円
46,000円
26,000円
敷地の面積に応じ次の額
敷地の面積 |
手数料 |
0.1ha未満 |
6,900円 |
0.1ha以上0.3ha未満 |
18,000円 |
0.3ha以上0.6ha未満 |
39,000円 |
0.6ha以上1ha未満 |
69,000円 |
1ha以上 |
97,000円 |
(1)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものである場合
1,700円
(2)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものである場合
2,700円
(3)承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合
17,000円
470円
開発許可等申請手数料については、以下の方法でお支払いください。
栃木県収入証紙を購入し、各申請書の手数料欄に貼付した上で申請窓口に提出してください。
栃木県電子申請システムにて、納付申請をしてください。申請はこちら(外部サイトへリンク)。
お問い合わせ
都市政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2466
ファックス番号:028-623-2595