重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることにより、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進を図ることを目的としています。また、適正な制限のものに土地の合理的な利用を図り、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保していくことを基本理念にしています。
都市計画とは、都市計画法第4条において「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されており、栃木県においても、都市計画法の理念に基づき、様々な土地利用や施設について、都市計画の決定をし、整備を進めています。
下図の印刷はこちらからが便利です→都市計画の体系(PDFファイル ,32KB)
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