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更新日:2026年3月19日

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確認申請等の電子申請について

確認申請等の電子申請について

令和8年5月15日より建築基準法に基づく、建築確認申請及び計画通知(以下、「確認申請等」という。)の電子申請受付(試行)を段階的に開始します。

※なお、引き続き書面による申請も可能です。

電子申請の対象となる手続き

栃木県が所管する市町(※)における建築物等(建築物・⼯作物・昇降機)に係る確認申請等が対象となります。建築基準法第93条に基づく消防同意の有無により開始時期が以下のとおりとなります。

 

対象となる確認申請等 開始時期
消防同意無しの確認申請等 令和8年5月15日~
全ての確認申請等 令和8年10月予定

 

※県内の建築主事を設置している市(宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・大田原市・那須塩原市)を除く市町が対象となります。

電子申請の流れについて

確認申請等の申請は一般社団法人建築行政情報センター(以下、「ICBA」という。)の「電子申請受付システム」を使用して、手数料の納付は「栃木県電子申請システム」を使用して行います。

基本的な流れは、パンフレットをご覧ください。

パンフレット(確認申請等の電子申請)(PDF:243KB)

申請方法について

電子申請の提出は、ICBAの電子申請受付システムを使用します。

※ICBAの電子申請受付システムを初めて利用する方は、アカウント登録が必要となりますので、以下のリンクから、電子申請受付システムに利用者登録を行い、申請を行ってください。

※具体的な操作方法は、ICBAのホームページに掲載の「電子申請受付システム操作説明書(申請者向け)」をご参照ください。

※なお、システムの操作に関するお問合わせについては、ICBAに直接ご連絡ください。

関連リンク

手数料の納付について

電子申請における手数料の納付は、「栃木県電子申請システム」を使用して支払うこととなります。

なお、手数料納付については、担当者から引受審査後に支払いページのアドレスを案内します。

電子申請にあたっての注意事項

受理日について

受理日は、県が手数料納付を確認できた日となります。

営業時間外(17時15分~翌8時30分)や祝日・休日に手数料納付の申請をした場合、受理日は翌営業日以降になります。

確認済証の交付について

確認済証は、当面の間、書面による交付となります。受取方法は手数料納付時に「郵送」か「窓口交付」をお選びください。

なお、郵送を希望する場合は、手数料納付時に郵送料の納付が必要となります。

副本の返却について

電子申請では、紙による副本の返却はありません。

システム上にてアップロードしたファイルが副本となります。

なお、紙申請の場合は、従来どおり、紙により返却いたします。

連絡方法について

補正事項の連絡など申請者(代理者)と県の連絡は、原則、電子申請受付システム上で行います。なお、必要に応じて、審査担当者から申請者(代理者)へ電話連絡する場合がございますので、予めご了承ください。

提出書類について

申請書類 備考
確認申請書、図面、書類等

ファイル名で図面等の内容がわかるように

分かりやすいファイル名としてください。

(例)番号は、01~

A-01_設計概要、付近見取図

A-12_建具表

S-03_軸組図

E-04_照明器具リスト

M-05_衛生器具リスト

※原則1ファイル1図面

委任状 任意様式
建築計画概要書第三面 第三面の付近見取図・配置図のみ添付
建築工事届  
その他関係書類

「建築確認申請等のご案内」を参照してください。

 

※従来、関係規定等で添付していた関係書類については、当該部分のスキャンデータを提出してください。

※添付するデータはPDFファイルとしてください。

※計算書や設備仕様書は種類ごとに1つの PDF ファイルにまとめてください。

※建築基準法第93条に基づく消防同意が必要な建築物の申請の場合は、消防同意用の申請図書一式が別途紙面で必要となります。(令和8年10月以降の予定)

お問い合わせ

建築指導課 審査指導第一担当

〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2867

Email:ken_sido_sinsa01@pref.tochigi.lg.jp

建築指導課 審査指導第二担当

〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階

電話番号:028ー623ー2872

Email:ken_sido_sinsa02@pref.tochigi.lg.jp

矢板市、さくら市、那須烏山市、上三川町、壬生町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町に関するお問い合わせ

→審査指導第一担当へ

真岡市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、野木町に関するお問い合わせ
→審査指導第二担当へ

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