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更新日:2022年10月4日

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道路・河川上でのドローンの使用について

道路・河川上でのドローンを使用する場合の届出について

日光土木事務所では、管内の当事務所管理道路・河川敷地の上空でドローン飛行を予定している場合、施設管理の目的で「道路一時使用届」「河川内一時使用届」の提出をお願いしております。

なお、航空法、道路交通法等の各種法令に基づく規制に基づく手続き等はそれぞれ所管する機関に確認ください。また、道路・河川に接続した法人・個人所有地の利用については、その土地の管理者に了解をとってください。

 

「道路一時使用届」(様式)(ワード:29KB)

「河川内一時使用届」(様式)(ワード:32KB)

添付書類:飛行範囲がわかる資料(位置図等)

(内容に問題がない場合は、届の受理のみで許可証等の発行はございません。)

 

(注意)

道路使用時には、通行の安全に最大限配慮してください。

交通の妨げにより、渋滞を引き起こさないよう十分注意してください。

使用後に道路施設及び河川施設に損傷等がみられた場合は、速やかに報告してください。

 

日光土木事務が所管理する道路・河川

1.日光市内の国道(いろは坂を含みます。)及び県道。

2.日光市内の一級河川(鬼怒川・大谷川・中禅寺湖・湯の湖等)。

3.五十里湖・八汐湖・川俣湖周辺の国土交通省直轄河川は管理対象外です。

 

お問い合わせ

日光土木事務所 保全管理課

〒321-1414 日光市萩垣面2390-7

電話番号:0288-53-1210

ファックス番号:0288-53-1240

Email:hozenk-nikko@pref.tochigi.lg.jp

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