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更新日:2023年10月27日
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このページは、県選挙管理委員会が不在者投票ができる施設として指定する病院や老人ホーム等に入所中の方、職員の方向けのページです。
なお、病院等の指定施設以外で、選挙人(個人)が行う不在者投票の方法等につきましては、お住まいの市や町の選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙の投票は、選挙の当日に、決められた投票所で行うことが原則ですが、業務の都合や病気等のため選挙の当日に投票所に行けない方のための制度として、不在者投票制度が設けられています。
指定施設における不在者投票は、この不在者投票制度のひとつとして、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所中の方が、その施設内で、その施設の長(病院長や施設長。不在者投票事務では不在者投票管理者と呼びます。)の管理の下で、投票をすることができる制度です。
なお、令和5(2023)年10月27日時点の栃木県内の不在者投票指定施設は次のとおりです。
不在者投票のできる指定施設一覧(PDF:441KB)/不在者投票のできる指定施設一覧(エクセル:48KB)
統一地方選挙における指定施設向けの「不在者投票の手引」は次のとおりです。
不在者投票を行うに際しては、本手引書を熟読いただき、不在者投票の事務を適切に取り扱われますようお願いします。
○関係様式○
不在者投票事務においては、次の各様式をご利用ください。
1 告知文書
施設内で不在者投票を行う旨を周知する際の参考としてご利用ください。
使用方法は、手引の10ページをご覧ください。
【告知文書(PDF:50KB)】【告知文書(ワード:56KB)】
2 投票用紙等請求依頼書
指定施設の入院(入所)者が、不在者投票管理者(病院長、施設長等)に対して、投票用紙等を請求する際に使用します。
使用方法は、手引の11ページをご覧ください。
3 投票用紙等請求書
不在者投票管理者が選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求する際に使用します。
使用方法は手引の12ページ、記載方法は手引の13~14ページをご覧ください。
【投票用紙等請求書(PDF:138KB)】 【投票用紙等請求書(エクセル:38KB)】(エクセルは複数シート)
4 報告書兼請求書
施設内で不在者投票を行った後、事務手数料相当額(投票者1人当たり1,073円)を請求するための様式です。
県議会議員選挙については、次の様式により栃木県知事宛て、4月25日までに請求してください。
【報告書兼請求書(県議会議員選挙用)(PDF:154KB)】 【報告書兼請求書(県議会議員選挙用)(ワード:44KB)】
【報告書兼請求書(市・町の選挙用)(PDF:152KB)】 【報告書兼請求書(市・町の選挙用)(ワード:45KB)】
施設内で不在者投票を行わなかった、または経費の請求を行わない場合、次の様式により4月25日までに報告してください。
【報告書(PDF:71KB)】 【報告書(ワード:34KB)】
不在者投票管理者は、市町村選挙管理委員会が選定した者(いわゆる外部立会人)を投票に立ち会わせるなどの方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないとされています。
指定施設の不在者投票管理者におかれましては、外部立会人の積極的な導入をお願いします。
外部立会人の導入に関する手引き等を掲載しておりますので、ご活用ください。
また、ご不明の点については、お気軽に最寄りの選挙管理委員会にお問合せください。
指定施設における外部立会人の導入手続きについての手引書です。
外部立会人の選定については、施設が所在する市町選挙管理委員会にご依頼ください。
外部立会人の手続きおいては、次の各様式をご利用ください。
市町選挙管理委員会に、外部立会人の選定を依頼するための様式です。
市町選挙管理委員会にあらかじめ電話連絡のうえ、FAX等で送付してください。
使用方法は、手引書の3をご覧ください。
選定依頼書(PDF:36KB) / 選定依頼書(ワード:31KB)
外部立会人が立会いを行い、立会人に謝金を支払った場合に、その経費を選挙管理委員会に請求する際に使用する様式です。
使用方法は、手引書の5をご覧ください。
報告書兼請求書(PDF:175KB) / 報告書兼請求書(ワード:44KB)
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924