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更新日:2024年4月11日
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○ 投票用紙には、候補者の氏名を正しくはっきり書きましょう。せっかくの投票も、ルールを守って書かれ
たものでなければ無効となってしまいます。
○ 候補者の氏名は、投票所内の投票用紙を記載する場所に掲示されていますので、大事な1票が無効になっ
てしまわないよう、掲示のとおり投票用紙へ正確に記載してください。
○ 無効投票については、公職選挙法第68条に規定されており、次のような投票は無効となるおそれがあり
ますので注意してください。
例)メモ用紙
※投票用紙交付係から受け取った用紙以外の紙に書いたものは無効になります。
例1)○○○○がんばれ!!
例2)必勝○○○○
例3)○○○○さんへ
※候補者の氏名とは関係のない言葉や記号を書くと無効になります。
※ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは無効になりません。
例)ゴム印等の押印
※代理投票や点字投票制度を利用した投票は有効です。
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924