道路交通法に規定する栃木県公安委員会が認める法人等の認定審査に関する事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条第1項、第108条の2第3項及び第108条の3の3第1項に規定する運転免許関係事務、講習実施事務及び講習通知事務の委託の実施に関して、公安委員会が認める「法人又は法人その他の者」(以下「公安委員会が認める法人等」という。)として認定をする際の審査手続について、必要な事項を定めるものとする。
第2 認定基準
- 運転免許関係事務
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第31条の4の2に規定する運転免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人であること。
- 講習実施事務
規則第38条の3に規定する道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者(以下「一般社団法人等」という。)で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものであること。ただし、停止処分者講習、高齢者講習及び違反者講習にあっては、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第7条第2項に規定する者が必要数以上置かれていること。
- 講習通知事務
規則第38条の4の3に規定する講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人であること。
第3 審査基準
審査基準は、次のとおりとし、以下のすべての項目に該当していることを要するものとする。
- 役員(業務執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)に次のいずれかに該当する者がいないこと。
- (1)精神の機能の障害により委託業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- (3)禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- (4)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるに足りる相当な理由がある者
- (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けたものであって当該命令又は指示を受けてから起算して2年を経過しないもの
- (6)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 委託業務に必要な人員、施設、設備及び能力を備え、委託日時・場所に配置し、人員に急な欠員・欠勤、設備等に故障が生じた場合、その補填が確実にできるなど、委託業務の継続的な処理が確保できる適切な組織及び能力を有していること。
- 栃木県内に事務所を有すること。
- 法人税若しくは県税又は社会保険料を滞納していないこと等経営の健全化が確保されていること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされているもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされているものでないこと。
- 個人情報の保護のため必要な措置、漏洩防止等の適切な管理ができること。
- 講習実施事務については、規則第38条の3に規定する道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人等であると認められるものであること。
第4 認定申請に必要な書類
認定申請に必要な書類は、次のとおりとする。
- 認定申請書(別記様式第1号)
- 役員名簿(別記様式第2号)
- 誓約書(別記様式第3号)
- 営業概要書(別記様式第4号)
- 定款若しくは寄附行為又はこれに準ずる書類
- 登記事項証明書(申請日前3か月以内に法務局から発行されたもので、申請が複数にわたる場合は一部を原本とし他は副本でも可)
- 役員(監査役含む。)全員の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
- 本県に事務所を有することを証明する書類(登記事項証明書、賃貸契約書の写し等)
- 直近の納税証明書(法人事業税及び法人県民税)
- 直近の決算報告書(損益計算書等の財務諸表)
- 個人情報の保護に関する内部規定の概要説明書
- 受託業務を実施する場合に必要な人員、施設、設備及び能力を備えていることなどを明らかにする事業計画書
第5 認定審査
- 委託業務を所管する所属の長(以下「所管所属長」という。)は、前記第4に基づき提出された書類について、認定申請書類点検票(別記様式第5号)により確認した上で、認定審査票(別記様式第6号)を作成するものとする。
- 警察本部長、交通部長、交通部総括参事官及び所管所属長は認定申請の内容について審議し、公安委員会の認定審査を受けるものとする。
第6 審査結果の通知
所管所属長は、公安委員会による認定審査の結果を受託資格審査結果通知書(別記様式第7号)により、速やかに通知するものとする。
第7 申請書の変更届
公安委員会が認める法人等と認定を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに変更の事実を証する書類を公安委員会に提出しなければならない。
- 名称又は商号
- 所在地又は住所
- 代表者の職氏名
- 資本金、その他営業内容等についての重要事項
第8 書類の提出先
公安委員会に提出する書類は、所管所属において受理するものとする。
第9 認定の取消し
公安委員会が認める法人等として認定を受けたものが次の事項のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。なお、認定取消しの審査は前記第5に準じて行い、認定を取り消したときはその旨を認定取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
- 前記第3の要件のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
- 偽りその他の手段により認定を受けたとき。
- 委託業務を行うのに不適格と思われる事項を認めたとき。
別記様式