重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 情報通信 > 電子行政サービス > 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)及び軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)について

更新日:2023年1月5日

ここから本文です。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)及び軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)について

令和5(2023)年1月4日(水曜日)から軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)も利用できるようになりました。 

ワンストップサービスの概要

自動車を保有するために必要な多くの手続と税・手数料の納付をそれぞれの行政機関へ出向くことなく、インターネットを使ってパソコン上で一括して行うことができるサービスです。

一括して行うことができるのは以下の手続です。

登録車
  • 自動車税事務所で行う「自動車税(環境性能割・種別割)の申告・納付」
  • 運輸支局等で行う「自動車の検査・登録の申請」
  • 警察署で行う「自動車保管場所の申請」

詳しくは自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ワンストップサービスでの手続をご利用される方につきましても、上記サイトからご利用ください。

対象となる申請の種類は、新車新規登録、中古新規登録、移転登録、変更登録、一時抹消登録、永久抹消登録、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録、変更一時抹消登録、継続検査です。

ただし、変更登録、一時抹消登録、永久抹消登録、移転永久抹消登録、変更一時抹消登録、記録事項変更で自動車税(環境性能割)の納付が必要な場合は、ワンストップサービスで納付できません。従来どおり窓口で手続を行ってください。

軽自動車
  • 自動車税事務所で行う「軽自動車税(環境性能割)の申告・納付及び市町への軽自動車税(種別割)の申告」
  • 軽自動車検査協会で行う「軽自動車の検査・登録の申請」

詳しくは軽自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

軽自動車ワンストップサービスでの手続をご利用される方につきましても、上記サイトからご利用ください。

対象となる申請の種類は、軽自動車の新車新規登録及び継続検査のみです。それ以外の申請については、従来どおり窓口で手続を行ってください。

ワンストップサービスの対象車両

ワンストップサービスを利用可能な車両には条件があります。
乗用車

詳しくは、ワンストップサービスポータルサイトのチェックプログラム(外部サイトへリンク)でご確認ください。

チェックの判定結果がOSS利用対象外の場合は、従来どおり窓口で手続きを行ってください。

軽自動車

二輪・原付・小型特殊は対象外です。従来どおり窓口で手続を行ってください。

ご注意ください

  • 非課税(エコカー減税の軽課措置による非課税車及び公用車を除く。)、課税免除、減免の対象となる車両については、ワンストップサービスの対象外ですので、従来どおり窓口で手続を行ってください。

自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)に関する事項

別送書類コードについて

  • 自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の申告、納付においては、別途送付(提出)が必要となる書類(別送書類)があります。
  • 別送書類が必要となる場合、申請画面(自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車(環境性能割)に関する入力)において、該当の「別送書類」コードを入力してください。
  • なお、申請画面からの入力がない場合でも、審査者からの補正通知により、「別送書類」を提出していただく場合があります。
  別送書類が必要となる場合 別送書類コード 別送書類の名称
登録車 ・一般的な取得価額より、低い価格で自動車を購入した場合
・通常の取引価額が不明の場合
これらの場合で、管轄する自動車税事務所の求めに応じて提出
001 価格を証する書面(写)
管轄する自動車税事務所の求めに応じて提出 002 登録事項等証明書(現在記録証明)(写)
営業・レンタカーの履歴があることを証明する必要がある場合 003 登録事項等証明書(保存記録証明)(写)
・管轄の自動車税事務所にて、商品中古車として自動車税(環境性能割)の非課税の登録を行ったことがない者が、初めて非課税の登録を行う場合
・管轄の自動車税事務所にて、所有権留保の登録を行う者のうち、これまで古物商許可証の提示を行ったことがない場合
004 古物商許可証(写)
※商品中古車の登録を行う場合は、栃木県公安委員会が発行したもの
管轄する自動車税事務所の求めに応じて提出 005 自動車売買契約書(写)
所有者、使用者間で所有権留保の契約がある場合で、管轄する自動車税事務所の求めに応じて提出 006 割賦販売契約書(写)
合併・社名変更等により自動車を取得した場合 007 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写)
分割により自動車を取得した場合 008 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び会社分割契約書(写)
事故又は破損車両を一般的な取得価額より低い価額で購入した場合 009 事故又は破損している状態の車両の写真及び取得価額を証する書類(写)
軽自動車 ・一般的な取得価額より、低い価格で自動車を購入した場合
・通常の取引価額が不明の場合
これらの場合で、管轄する自動車税事務所の求めに応じて提出
301 軽自動車の価格を証する書面
・管轄の自動車税事務所にて、所有権留保の登録を行う者のうち、これまで古物商許可証の提示を行ったことがない場合 302 古物商許可証(写)
※商品中古車の登録を行う場合は、栃木県公安委員会が発行したもの
管轄する自動車税事務所の求めに応じて提出 303 自動車売買契約書(写)
所有者、使用者間で所有権留保の契約がある場合で、管轄する自動車税事務所の求めに応じて提出 304 割賦販売契約書(写)
事故又は破損車両を一般的な取得価額より低い価額で購入した場合 305 事故又は破損している状態の車両の写真及び取得価額を証する書類(写)

別送書類の送付先について

  • 別送書類がある場合は、別送書類の余白にOSS(軽自動車OSS)受付番号を記載の上、使用の本拠地を管轄する事務所へ送付してください。
  • 受付番号は、申請時には到達番号として表示され、受付完了時には受付番号となります。

項番

該当地域(使用の本拠地)

送付先(管轄する事務所)

1

宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、河内郡、芳賀郡、塩谷郡、那須郡、壬生町

栃木県自動車税事務所

〒321-0169

宇都宮市八千代1-5-10

電話番号028-658-5521

2

足利市、栃木市、佐野市、小山市、野木町

栃木県自動車税事務所佐野支所

〒327-0044

佐野市下羽田町2001-4

電話番号0283-20-6111

納付可能な金融機関

自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の納付は、共通納税対応金融機関(eLTAX地方税ポータルシステム(外部サイトへリンク))にて行うことができます。

領収証は発行されませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

自動車税事務所 課税課

〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-10

電話番号:028-658-5521

ファックス番号:028-658-5583

Email:jidousya-zei@pref.tochigi.lg.jp

自動車税事務所佐野支所

〒327-0044 佐野市下羽田2001-4

電話番号:0283-20-6111

ファックス番号:0283-21-3733

Email:jidousya-zei-sano@pref.tochigi.lg.jp