重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2024年2月23日

ここから本文です。

消費税インボイス制度

令和5(2023)年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始しました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、e-Tax又は郵送により登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。(外部サイトへリンク)

 

インボイス制度の概要

  • 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しは保存しておく必要があります)。また、 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

制度に関する詳細情報

  • インボイス制度に関する詳しい情報は、次のページを御覧ください。

国税庁(国税庁のページに移動します)

インボイス制度の概要〔案内リーフレット等〕(国税庁のページに移動します

消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)(国税庁のページに移動します

  • 消費税の軽減税率制度については、次のページを御覧ください。

 軽減税率制度バナー(国税庁のページに移動します)

国税庁による説明会

制度に関する各種ご案内及び支援措置(外部ウェブサイトに移動します)

インボイス制度に関するお問い合わせ先

  • インボイス登録に関する相談、確認は、こちらにお問い合わせください。
    【国税庁 軽減・インボイスコールセンター】
    0120-205-553(無料) 【受付時間】9時~17時(土日祝除く)
  • インボイス制度に関する各種相談窓口については、次の一覧表を御覧ください。
    インボイス制度に関する相談窓口一覧表(PDF:1,326KB)

地方消費税のホームページ へ戻る

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

インボイス登録に関する相談、確認などは、「国税庁 軽減・インボイスコールセンター(0120-205-553)」へお問い合わせください。

バナー広告