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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 自転車安全利用啓発動画の作成及び広報業務委託公募型プロポーザルの実施について
更新日:2026年4月9日
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自転車安全利用啓発動画の作成及び広報業務を委託する事業者を選定するため、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。本プロポーザルへの参加に際しては、実施要領を御確認の上、お申込みください。
1 業務の概要
(1) 業務名
自転車安全利用啓発動画の作成及び広報業務
(2)目的
令和8年4月に導入された自転車の道路交通法違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)をはじめとし、栃木県自転車条例における乗車用ヘルメットの着用努力義務、自転車損害賠償保険への加入義務など、自転車をとりまくルールは年々複雑になっている。
このような状況を受け、自転車乗車のルールをわかりやすく説明する啓発動画を作成し、広く県民に向けて視聴機会を提供することで周知徹底を図り、自転車運転マナーの向上を図ることを目的とする。
(3) 業務内容
別添『自転車安全利用啓発動画の作成及び広報業務委託仕様書』(以下「仕様書」という。)のとおり。
(4)業務の履行期間
契約締結の日から令和8(2026)年9月30日(水曜日)まで
(5) 契約金額の上限
1,494,900円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
2 参加資格要件
参加者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2)競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有する者であること。又は参加表明書の提出時点において入札参加資格の取得を申請済の者であること。
(3)参加表明書及び企画提案書の受付期間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(5)栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当しない者であること。
(6)類似業務に関し受注実績があり、本実施要領及び別添仕様書に記載する業務を確実に履行できる者であること。
3 実施スケジュール
(1)実施要領等の公表 令和8(2026)年4月9日(木曜日)
(2)実施内容に関する質問書の提出期限 令和8(2026)年4月15日(水曜日)16時必着
(3)質問に対する回答 令和8(2026)年4月20日(月曜日)(予定)
(4)参加表明書の提出期限 令和8(2026)年4月23日(木曜日)16時必着
(5)企画提案書の提出期限 令和8(2026)年5月12日(火曜日)16時必着
(6)審査会(プレゼンテーション) 令和8(2026)年5月20日(水曜日)(予定)
(7)審査結果の通知・公表 令和8(2026)年5月22日(金曜日)(予定)
4 実施要領・申請書等
(3)質問書(別紙様式1)(ワード:68KB)
お問い合わせ
くらし安全安心課 生活・交通安全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2185
ファックス番号:028-623-2182