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更新日:2024年4月1日

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環境保全全般

トピックス

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る公害関係法令届出の取扱いについて(PDF:153KB)

石綿事前調査結果の報告について

水銀濃度測定結果の報告について

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

  • 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、ボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。(令和4年10月1日から)

大気汚染防止法施行令 別表第1 第1の項ボイラー

(改正前)

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

(改正後)

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

詳細につきましては、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)から御確認ください。

工場・事業場規制

栃木県生活環境の保全等に関する条例、工場・事業場自主管理要領等について 

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お問い合わせ

環境保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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