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更新日:2013年2月7日

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保安林の指定、解除の流れ

保安林の指定の流れ

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安林の指定に直接の利害関係を有する者は、保安林の指定を申請することができます。申請は、保安林指定申請書を栃木県知事(各環境森林事務所・矢板森林管理事務所)へ提出することで行います。農林水産大臣が指定する保安林については林野庁へ送付されます。 

  •   保安林の指定に利害関係を有する地方公共団体の長も保安林の指定を申請することができるとされており、実際には栃木県知事による指定の申請が多くを占めています。

2定告示

請書の内容が適法であると判断されれば、栃木県公報に予定告示(保安林に予定された森林をお知らせする告示)が掲載されます。土地の権利者には「予定通知」が送付されます。

3町における掲示

林の所在する市町で、予定告示の内容を掲示します。

示期間は予定告示の日から30日間です。

4定告示

報又は栃木県公報に確定告示(保安林の指定が確定したことをお知らせする告示)が掲載され、保安林となります。森林所有者には「確定通知」が送付されます。

5

請者は登記簿の地目を「保安林」に変更します。

(地番の一部が保安林となった場合は、地目は変更されません。)

保安林の解除の流れ

1

安林の指定の解除に直接の利害関係を有する者は、保安林の指定の解除を申請することができます。申請は、保安林解除申請書を栃木県知事(各環境森林事務所・矢板森林管理事務所)へ提出することで行います。農林水産大臣が解除する保安林については林野庁へ送付されます。

2定告示

請書の内容が適法であると判断されれば、栃木県公報に予定告示(保安林の指定の解除が予定された森林をお知らせする告示)が掲載されます。土地の権利者には「予定通知」が送付されます。

3町における掲示

林の所在する市町において、予定告示があったことを掲示します。

示期間は予定告示の日から30日間です。

4事の実施(代替施設の設置)

定告示の日から40日が経過した後に、森林の所在する市町村役場へ「保安林内作業許可申請書」、「伐採届出書(又は許可申請書)」を提出し、許可を受けたうえで、工事を始めることができます。

下の場合は、工事の完了後に、県で現地確認を行ったうえで、確定の手続きを行います。

  1. 指定理由の消滅による解除
  2. 公益上の理由であり、かつ、面積が1ヘクタール以上の解除(公共事業を除く。)

5定告示

報又は栃木県公報に確定告示(保安林の指定の解除が確定したことをお知らせする告示)が掲載され、保安林の指定の解除が確定します。森林所有者には「確定通知」が送付されます。

6

請者又は森林所有者は、登記簿の地目を変更する手続きを行います。

 

指定解除申請の留意事項

  • 請中(確定告示前)に地番の異動(分筆や合筆)を行うと、申請が無効となり、異動後の地番による再申請を必要とする場合がありますので、申請中には地番の異動が生じないようにしてください。 

 

お問い合わせ

森林整備課 森林保全担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-3288

ファックス番号:028-623-3259

Email:shinrin-seibi@pref.tochigi.lg.jp

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