重要なお知らせ
更新日:2026年8月17日
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伐採の方法 |
内容 |
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禁伐 |
原則として伐採できません。 |
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択伐 (抜き伐り) |
立木の材積率で30パーセントまで伐採できます。 (伐採後の植栽義務がある場合は、材積率40パーセントまで) 標準伐期齢以上の立木を伐採できます。 天然林を伐採する場合は保安林所在市町へ事前申請を行い、許可を受ける必要があります。 人工林を伐採する場合は保安林所在市町へ事前届出が必要です。 |
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定めない |
皆伐が可能ですが、伐採面積の限度が定められます。 標準伐期齢以上の立木を伐採できます。 皆伐限度面積公表後30日以内に保安林所在市町へ事前申請を行い、許可を受ける必要があります。 |
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間伐 |
立木の材積率で35パーセントまで伐採できます。 樹冠疎密度が80パーセント以上または5年後に80パーセントまで回復する森林で伐採できます。 保安林所在市町へ事前届出が必要です。 |
本県では、河川の流域により県内を9区分し、年度内の皆伐限度面積を定めています。限度面積は年4回栃木県ホームページにて公表しています。
皆伐の申請は保安林所在市町へ公表後30日以内に行い、許可を受けた期間内に伐採してください。
水源かん養保安林は20ha以下、その他保安林(土砂流出保安林等)は10ha以下と定めています。
原則として、標準伐期齢以上の林分が幅20メートル以上にわたり帯状に残るようにします。
スギ・ヒノキなどの人工林では、基本的に伐採後の植栽の義務が定められます。
広葉樹林等、崩芽更新などで天然更新ができる森林では、植栽の義務は定められません。
お問い合わせ
森林整備課 森林保全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-3288
ファックス番号:028-623-3259