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更新日:2026年8月17日

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指定施業要件

1木の伐採方法

 

伐採の方法

内容

禁伐

原則として伐採できません。

択伐

(抜き伐り)

立木の材積率で30パーセントまで伐採できます。

(伐採後の植栽義務がある場合は、材積率40パーセントまで)

標準伐期齢以上の立木を伐採できます。

天然林を伐採する場合は保安林所在市町へ事前申請を行い、許可を受ける必要があります。

人工林を伐採する場合は保安林所在市町へ事前届出が必要です。

定めない

皆伐が可能ですが、伐採面積の限度が定められます。

標準伐期齢以上の立木を伐採できます。

皆伐限度面積公表後30日以内に保安林所在市町へ事前申請を行い、許可を受ける必要があります。

間伐

立木の材積率で35パーセントまで伐採できます。

樹冠疎密度が80パーセント以上または5年後に80パーセントまで回復する森林で伐採できます。

保安林所在市町へ事前届出が必要です。

 

2伐面積の限度

度ごとの皆伐面積の限度

県では、河川の流域により県内を9区分し、年度内の皆伐限度面積を定めています。限度面積は年4回栃木県ホームページにて公表しています。

    皆伐の申請は保安林所在市町へ公表後30日以内に行い、許可を受けた期間内に伐採してください。 

1箇所当たりの皆伐面積の限度

    水源かん養保安林は20ha以下、その他保安林(土砂流出保安林等)は10ha以下と定めています。

ウ    防風保安林における皆伐

則として、標準伐期齢以上の林分が幅20メートル以上にわたり帯状に残るようにします。 

3栽の義務

ギ・ヒノキなどの人工林では、基本的に伐採後の植栽の義務が定められます。

葉樹林等、崩芽更新などで天然更新ができる森林では、植栽の義務は定められません。

 

お問い合わせ

森林整備課 森林保全担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-3288

ファックス番号:028-623-3259

Email:shinrin-seibi@pref.tochigi.lg.jp

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