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ホーム > 医療 > 難病 > 特定疾患治療研究事業についてご案内します > 特定疾患治療研究事業の詳しい内容について
更新日:2018年1月10日
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【ご案内する項目】
事業の目的は、以下のとおりです。
原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、診断基準が一応は確立しているものの、重症で治りにくく、患者数が比較的少ない特定の疾患について、病気の原因究明や治療方法の開発等の研究を進めるとともに、治療費の一部を公費で負担することで、患者の方の負担軽減を図ることを目的としています。
事業の概要は、以下のとおりです。
事業の対象となる方は、以下のとおりです。
対象者に関するお知らせ
対象となる疾患は、国が指定した疾患です。
・スモン
・劇症肝炎(更新のみ)
・重症急性膵炎(更新のみ)
・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
医療受給者証の利用方法等は、以下のとおりです。
医療受給者証の 使い方 |
医療受給者証に記載された医療機関、院外処方による調剤薬局、訪問看護ステーションにおいて利用できますので、必ず、医療保険証(健康保険証)と一緒に窓口で提示してください。 |
医療受給者証の 有効期間 |
保健所等で申請書類を受理した日から、最初に到来する9月30日まで、となります。そのため、有効期間が10月1日以降となる医療受給者証の交付を受けるためには、更新申請の手続きが必要となります。 (更新申請の受付期間は、7月1日から9月30日までですが、医学的な審査に時間を要するため、8月末までに申請手続きを行っていただくよう、お願いします。) |
有効期間に関する 補足 |
●7月1日~9月30日までに申請された方の医療受給者証の有効期間は、保健所等で申請書類を受理した日から、翌年の9月30日まで、としています。 ●難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎にり患している方の医療受給者証の有効期間は、申請書類を受理した日から6ヶ月間、としており、難治性の肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎については、「新規認定から6ヶ月後においても当該疾病が認定基準に照らして継続している状態にあると認められた場合」にのみ更新が認められます。 |
医療受給者証に関するお知らせ
医療助成の内容は、以下のとおりです。
助成の条件 | 医療受給者証に記載のある医療機関、院外処方による調剤薬局、訪問看護ステーションで、認定を受けた対象疾患及びその対象疾患に付随して発現する傷病に対して、医療処置が行われた場合に限定されています。 |
助成の対象となる 具体例 |
●保険診療による自己負担分 ●入院時食事療養費の標準負担額分や入院時生活療養の標準負担額分 ●訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料相当分 ●介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導を利用した場合の利用者負担額分 |
次の項目については、助成の対象とはなりませんので、ご注意ください。
スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎及びプリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)については、月額自己負担限度額は0円となります。
・スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎及びプリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)については、
申請に必要な書類や、申請先については、こちらのページでご案内しています。
この事業に関連するリンク先は、以下のとおりです。
難病情報センター(外部サイトへリンク) | 国が研究・調査の対象に指定している、難治性疾患克服研究事業の情報を中心に、難病の患者および家族の療養上の悩みや不安を解消するための、最新の医学情報等が掲載されています。 |
とちぎ難病相談支援センター | 難病の患者および家族の療養上・日常生活上での悩みや不安等の解消するための、医療相談の日程等が掲載されています。 |
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920