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更新日:2026年10月1日

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小児慢性特定疾病の医療費助成制度における指定医療機関制度について(児童福祉法第19条の9第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について)

指定小児慢性特定疾病医療機関制度について

指定小児慢性特定疾病医療機関制度の概要

指定小児慢性特定疾病医療機関制度とは

  • 「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「改正児童福祉法」といいます。)が、平成27年1月1日から施行となり、知事(宇都宮市においては宇都宮市長)の指定を受けた指定医療機関が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
  • 指定を希望する病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションにおかれましては、申請手続きを行っていただきますようお願いします。

※難病の医療費助成制度における指定医療機関についてはこちら

指定医療機関の要件と責務

【要件】

    1.以下の医療機関等であることが必要です。

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者

   2.児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。

第19条の9第2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。
1号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
2号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
3号 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4号 申請者が、第19条の18の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実その他の当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

5号

申請者が、第19条の18の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法15条の規定による通知があつた日(第7号において「通知日」という。)から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第19条の15の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
6号 申請者が、第19条の16第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第19条の18の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第19条の15の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7号

第5号に規定する期間内に第19条の15の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出があつた場合において、申請者が、通知日前60日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
8号 申請者が、前項の申請前5年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
9号 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
10号 申請者が、法人でない者で、その管理者が第1号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。

 

  【責務】

  1. 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、 指定医療機関は、 小児慢性特定疾病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。
  2. 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
  3. 指定医療機関は、 小児慢性特定疾病 医療費助成に係る医療の実施に関し、知事の指導を受けなければならない。

指定小児慢性特定疾病医療機関の公表

下記において、指定医療機関の名称、所在地等を公表しております。

【令和8年10月1日現在】

医療機関の所在地が宇都宮市の場合は、宇都宮市が指定をしております。

宇都宮市HP指定小児慢性特定疾病医療機関(外部サイトへリンク)

申請手続き

申請方法

指定小児慢性特定疾病医療機関の各申請は、原則として電子申請システムで受け付けています。

リンクをクリックすると、栃木県電子申請システムのページに移動します。

申請種別 申請内容 電子申請システムリンク
新規

新たに指定小児慢性特定疾病医療機関の申請を行う場合

※手続き完了後、県から指定通知書を送付します。

準備中
更新

指定有効期間の更新申請を行う場合

※指定医療機関は、6年ごとに更新を行う必要があります。

※指定手続き完了後、県から指定更新通知書を送付します。

https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10701

変更

下記の事項に変更が生じた場合

・名称及び所在地、電話番号

・開設者の住所、氏名又は名称

・医療機関コード

・標榜している診療科名(病院、診療所のみ)

・役員の氏名及び職名

※変更手続き完了後、県から改めて指定通知書の送付はいたしません。

準備中
休止等 業務の休止、廃止、再開を行う場合 準備中
辞退

辞退を行う場合

※1月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。

https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10702

 

申請書届出様式

原則は電子申請ですが、特段の事情がある場合には紙申請を受け付けております。

紙申請を希望する場合には申請書を作成のうえ、下記の宛先に郵送してください。

※小児慢性特定疾病にかかる指定医療機関の申請において、宇都宮市に所在地のある医療機関は、申請先が宇都宮市子ども支援課になりますので御留意願います。

 【郵送先】

(栃木県)   

〒320- 8501 栃木県宇都宮市塙田一丁目1番20号
栃木県保健福祉部感染症・疾病対策課難病対策担当宛て

(宇都宮市)

〒320-8540栃木県宇都宮市旭1丁目1-5

宇都宮市子ども部子ども支援課管理グループ宛て

お問い合わせ

感染症・疾病対策課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:nambyo@pref.tochigi.lg.jp