重要なお知らせ
更新日:2021年2月2日
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児童福祉法に基づき、慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成をはかるため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行っています。
小児慢性特定疾病医療費助成制度について(リーフレット)(PDF:1,103KB)
対象となる疾病の一覧、および厚生労働省の認定基準はこちら(外部サイトへリンク)のとおりです。
医療費助成を希望される方は、以下の案内に従い申請の手続きをお願いします。
医療費助成の対象となるのは、次の1~4の全てを満たす児童等となります。
申請から認定までの手続の主な流れについては、以下のとおりです。本制度の支給認定申請に当たっては、原則として必要書類が全て揃っていることが必要となります。書類が不足している場合には、受理できませんので、十分ご注意ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、臨床調査個人票の作成が遅れる場合には、臨床調査個人票を後日提出としたうえで、申請を受理することも可能ですので、申請窓口にお問い合わせください。
(1)所定の診断書(医療意見書)を都道府県等が指定する小児慢性特定疾病指定医(※1)に作成してもらいます。
(2)必要書類をそろえ、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センターに申請します。(必要書類を全て受理した日が受給者証の有効期間の開始日となります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、臨床調査個人票の作成が遅れる場合には、臨床調査個人票を後日提出としたうえで、申請を受理することも可能ですので、申請窓口にお問い合わせください。)
(3)県健康福祉センターから栃木県庁へ書類が送付されます。
(4)専門医等で構成される栃木県小児慢性特定疾病審査会で審査が行われます。
(5)承認の場合は医療受給者証が発行され、不承認の場合は不承認通知書が発行されます。
(申請から受給者証(不承認通知)発行までは、通常、概ね2~3ヶ月の期間を要します。なお、医学的な審査において疑義が生じた場合は、医療機関に照会を行うため、さらに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。)
(6)都道府県等が指定する指定小児慢性特定疾病医療機関(※2)で医療受給者証を提示することで、医療費助成を受けることができます。(申請されてから医療受給者証が発行されるまでの間に指定小児慢性特定疾病医療機関においてかかった医療費については、医療受給者証が届いてから払い戻し請求をすることができます。)
1小児慢性特定疾病指定医について
新規申請に必要な医療意見書を記載できるのは、都道府県等からの指定を受けた小児慢性特定疾病指定医に限られます。指定の状況については、都道府県等ホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。
栃木県の小児慢性特定疾病指定医の指定状況については、こちら(児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医について)をご覧ください。
2指定小児慢性特定疾病医療機関について
医療費の給付を受けることができるのは、都道府県からの指定を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関で行われた医療に限られます(病院、薬局、訪問ステーションいずれも同様です)。指定の状況については、都道府県等ホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。
栃木県の小児慢性特定疾病指定医療機関の指定状況については、こちら(児童福祉法第19条の9第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関について)をご覧ください。
☆事前に下記ご案内をお読みください。(申請する疾病によって、ご案内が異なります。)
(1)制度のご案内基本版(PDF:291KB)
(2)制度のご案内(血友病A・Bの方)特定疾病療養受療証対象疾病(血友病A・B)版(PDF:235KB)
☆ (2)の方は、こちらもご覧ください→ 特定疾病療養受療証申請のお願い(PDF:136KB)
(3)制度のご案内(申請する疾病が血友病等(血友病A・Bを除く)の方)血友病版(PDF:233KB)
≪血友病に該当する疾病≫
先天性フィブリノゲン欠乏症、先天性プロトロンビン欠乏症、第5.因子欠乏症、第7.因子欠乏症、第10.因子欠乏症、第Ⅺ因子欠乏症、第Ⅻ因子欠乏症、第10.3.因子欠乏症、フォンウィルブランド病
【各種様式】
診断書には、必ずご提出いただく医療意見書と、医療意見書に加えて、該当者がご提出いただく添付書類(医師が記載するもの)がございます。
≪必ず御提出いただく医療意見書≫
≪該当者のみ御提出いただく添付書類(医師が記載するもの)≫
事前に◆該当する方のみ御用意ください◆(PDF:181KB)をご覧ください。
「新規」と「継続」で様式が異なりますので御注意下さい。
(13)染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群(ワード:41KB)
(マイナンバーリーフレット(PDF:356KB)を御参照ください。)
(申請者以外の方が個人番号が記載された申請書をお持ちになる場合は、代理権を確認する書類として、委任状【個人番号確認用】(PDF:63KB)を御持参ください。
また、申請者の法定代理人が個人番号が記載された申請書をお持ちになる場合は、代理権の確認は、委任状ではなく、戸籍謄本その他の資格を証明する書類が必要です。)
県健康福祉センターで新規申請の受付をしています。
必要書類をそろえ、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センターに申請してください。
審査の結果承認となった場合、申請書類一式を県健康福祉センターが受理した日から医療受給者証の有効期間が始まります。
初診日や診断確定日などに遡って適用することはできませんのでご注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、診断書(医療意見書)の作成が遅れる場合には、診断書(医療意見書)を後日提出としたうえで、申請を受理することも可能ですので、申請窓口にお問い合わせください。
患者や保護者の氏名や住所、被保険者証等に変更があった場合、以下の申請書に、変更内容が確認できる書類を添付し、県健康福祉センターに提出してください。)
医療費受給者証をなくしたり、汚したりしてしまった場合、以下の再交付申請書を県健康福祉センターに提出してください。
県外転出等で栃木県の小児慢性特定疾病医療費受給者でなくなった場合、以下の終了報告書をお住まいの地域を管轄している県健康福祉センター又は、宇都宮市在住の方は宇都宮市役所子ども家庭課に提出してください。
小児慢性特定疾病医療費受給者証(以下、「受給者証」という。)の有効期間開始日から受給者証がお手元に届くまでの期間に、認定された疾病に関する医療費を支払った場合に、払戻しを請求することができます。
請求書提出先は、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センターになりますので、事前にお問い合わせの上、手続きしていただきますようお願いいたします。
小児慢性特定疾病及び当該小児慢性特定疾病に付随して発生する傷病に関する医療に対し、医療費の給付を行います。
本来、受給者は支給認定基準世帯員(※)の市町村民税額(所得割額)に応じて設定される自己負担上限月額を限度として自己負担することとなっていますが、栃木県では認定された疾病(対象疾病に付随して発生する傷病)に関する医療については、患者やご家族の方から自己負担上限月額相当分を徴収しておりません。(県費による負担としています。)
支給認定基準世帯員とは
自己負担上限月額を算定する際に基準となる世帯員のことをいいます(住民票上の世帯員とは異なります)。患者さんの加入する医療保険の種類によって支給認定基準世帯員が異なります。
患者の方が |
申請の窓口 |
担当課 |
住所 |
電話番号 |
鹿沼市 |
県西健康福祉センター |
健康対策課 |
〒322-0068 |
0289-62-6225 |
真岡市・益子町・ |
県東健康福祉センター |
健康支援課 |
〒321-4305 |
0285-82-2138 |
小山市・下野市・ |
県南健康福祉センター |
健康対策課 |
〒323-0811 |
0285-22-1509 |
大田原市・那須塩原市・那須町 |
県北健康福祉センター |
健康対策課 |
〒324-8585 |
0287-22-2679 |
足利市・佐野市 |
安足健康福祉センター |
健康対策課 |
〒326-0032 |
0284-41-5895 |
日光市 |
今市健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒321-1263 |
0288-21-1066 |
那須烏山市・那珂川町 |
烏山健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒321-0621 |
0287-82-2231 |
栃木市・壬生町 |
栃木健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒328-8504 |
0282-22-4121 |
矢板市・さくら市・ |
矢板健康福祉センター |
保健衛生課 |
〒329-2163 |
0287-44-1297 |
◎宇都宮市にお住まいの方はこちら(外部サイトへリンク)(宇都宮市子ども家庭課ホームページ)をください。
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920