就労選択支援について
基本的事項
令和7年 10 月1日より、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選 択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等 に合った選択を支援する就労選択支援が開始されます。詳しい内容につきましては、以下の資料及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
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指定基準
定員
10 人以上
従事者の人員配置・要件
- 就労選択支援員の人員配置 15 : 1 以上
- 就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要、サービス管理責任者の配置は求めない。
- 就労選択支援員として勤務するためには就労選択支援員養成研修を修了が必要。
~令和9年度末までの経過措置~
令和9年度末までは、指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等(令和7年厚生労働省告示第 89 号)に規定する障害者の就労支援に関する基礎的研修又はこれに相当する研修(同等以上の研修)を修了した者を就労選択支援員とみなします。
なお、基礎的研修と同等以上の研修は以下の研修が該当します。
- 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
- 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
職員配置
実施主体
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体設置の就労支援センター
- 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
要件
- 就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3 年以内に当該事業者の事業所の3 人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定められています。
- 就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。
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- 就労選択支援事業所を開所する場合の手続きはこちらのページを御確認ください。
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令和7年度就労選択支援員養成研修について
就労選択支援員養成研修の実施時期及び申し込み方法について、厚生労働省から案内がありましたのでお知らせします。
就労選択支援員養成研修について
- 令和7年度の就労選択支援員養成研修は、研修の質を担保する観点から、当面の間、国において実施。
- 令和7年6月頃から、定員約80人規模の研修を年に 10 回程度実施予定。
1 研修概要
以下のリーフレットを参照してください。
(PDF:945KB)
2 申込方法
厚生労働省ホームページ『就労選択支援について』の「就労選択支援員養成研修について」に掲載されている申し込みフォームからお申し込みください。(5月26日(月)から申込可能)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html(外部サイトへリンク)
3 就労選択支援員養成研修の受講要件
次のいずれかに該当すること。
「障害者の就労支援分野の勤務実績」とは、以下の実績を指す。
- 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所及び就労定着支援事業所における管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員及び就労定着支援員
- 障害者職業センターにおける職業カウンセラー、職場適応援助者(企業在籍型を除く。)
- 障害者就業・生活支援センターにおける生活支援担当者、就業支援担当者
- 障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関における就職支援責任者、訓練担当者
- 令和9年度末までに基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修を修了していることを以て就労選択支援員として勤務した実績
~令和9年度末までの経過措置~
以下の4つの研修のうち、いずれかの研修修了者は、就労選択支援員養成研修の受講が可能です。
- 就業支援基礎研修( 就労支援員対応型)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修( 就労支援コース )
- 相談支援従事者研修専門コース別研修( 就労支援コース )
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よくある御質問


就労選択支援の実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者とされているが、合計3人以上とは法人内の複数事業所で3人以上実績があればよいのか?
また、過去3年以内とは年度で数えるのか?

- 個別の事業所単位で合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用される必要があります。
- 過去3年以内は年度単位ではなく年度途中の期間もカウントに含めます。
(厚生労働省に確認済)


就労選択支援員養成研修を受講した場合、有効期限はあるか?

- 現時点では有効期限は設定されません。
ただし今後研修制度の見直しがある可能性はあります。
(厚生労働省に確認済)


就労選択支援員養成研修の受講要件にある「基礎的研修」はどこで受けられるのか?

(参考)基礎的研修実施情報(HPより抜粋)
- 集合研修実施日 令和7年8月8日(金)
- 場所 栃木県教育会館 (宇都宮市駒生)
- 受講申請期間 令和7年5月16日(金) ~ 令和7年5月31日(土)
- オンデマンド研修期間 令和7年6月13日(金) ~ 令和7年7月11日(金)


- 栃木県のサービス管理責任者研修を受講したが、就労選択支援員養成研修のリーフレットに記載の「基礎的研修と同等以上の研修」に該当するか?
- サービス管理責任者の研修を修了しているものは「基礎的研修と同等以上の研修」を修了しているということか?

- リーフレットに記載のある以下の専門コースは、令和元年度の研修制度見直し時に新規創設された任意研修であり、実践研修や更新研修とは別枠で受講するものとなります。(本県では実施しておりません。)
・ サービス管理責任者研修専門コース別研修( 就労支援コース )
・ 相談支援従事者研修専門コース別研修( 就労支援コース )


就労選択支援員の兼務について、就労選択支援事業所と一体的に運営する就労継続支援A型事業所のサービス管理責任者と、就労選択支援員を兼務することは可能か。

- 就労継続支援A型事業所のサービス管理責任者は、1人以上は常勤・専従で配置いただく要件があります ので、就労選択支援員との兼務はできません。
- 2人目以降のサービス管理責任者と就労選択支援員の兼務は支援に支障がない場合は可能です。
ただし、2人目以降のサービス管理責任者として従事する時間と、就労選択支援員として従事する時間は分け て記載してください。(例:2人目以降のサービス管理責任者として1日4時間、就労選択支援員として1日4 時間勤務する場合、勤務時間を切り分けて記載してください。)


就労継続支援A型と就労継続支援B型の多機能型事業所と同一敷地内で就労選択支援を開設した場合、就労選択支援の定員区分が含まれるか。(定員規模別単価に就労選択支援の分が上乗せになるのか)

就労選択支援の定員数は、他のサービスに加わりません。
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