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更新日:2025年5月26日

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残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品について(注意喚起)

 別添のとおり、福岡県が買上調査した1製品から、残留限度値(※)を超えるΔ9-THCが検出された旨の発表がされています。

商品名:CBD EAST GUMMIES いちご味
(※)残留限度値
Δ9-THCの濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量

 上記製品は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当する疑いがある製品であることから、厚生労働省ホームページ(下記参照)において、販売、購入、摂取等を決して行わないよう注意喚起されております。
 また、栃木県内にお住まいの方で上記製品が手元に残っている方々又は栃木県内で上記製品を販売されている店舗の方々におかれましては、栃木県庁医薬・生活衛生課(028-623-3119)まで御連絡いただきますようお願いします。

【別添】

福岡県報道発表資料(PDF:685KB)

【厚生労働省ホームページ】

残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品に対する注意喚起について|厚生労働省

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課 温泉・薬物対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp