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更新日:2014年10月1日

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危険ドラッグについて

脱法ドラッグに代わる新たな名称 「危険ドラッグ」

 厚生労働省と警察庁は、いわゆる「脱法ドラッグ」について、危険な薬物であることを明確にするため新たな呼称として「危険ドラッグ」とすることを発表しました。

 厚生労働省報道発表資料(PDF:196KB)

危険ドラッグとは、どのようなものですか?

 危険ドラッグとは、法律的な定義はありませんが、「合法」などと称し、多幸感や快感を高めたり、幻覚作用等を有するものとして販売されている製品のことをいいます。

 また、規制を逃れるため、本来の使用目的を隠し、お香、ハーブ、アロマ、バスソルト、ビデオクリーナー、芳香剤、植物肥料、試験検査薬など様々な用途を装って販売されています。

【 合法ハーブ、合法アロマ等として販売される薬物の例 】

脱法ハーブ(厚労省提供)

脱法アロマ(厚労省提供)

(厚生労働省提供)

危険ドラッグは、覚醒剤や大麻よりも危険である可能性があります

 危険ドラッグは、覚醒剤や大麻などの規制薬物と似た作用を持つ化学物質が含まれていますが、法律による規制の網の目をかいくぐる新たな物質が次々と登場しています。

 

 覚醒剤などの規制薬物は、これまでの研究から心身に及ぼす悪影響などが分かっていますが、危険ドラッグは原料に何が含まれているか、また身体にどのような悪影響を及ぼすのか全く分からないため、より危険な薬物であるといえます。

危険ドラッグによる事件・事故が多発しています

 危険ドラッグを使用した者が、意識障害やおう吐、けいれん、錯乱などを起こし、緊急搬送されたり、死亡したりする事件が全国で相次いで発生しています。

 また、危険ドラッグを使用して自動車を運転し、暴走させ、交通事故(死亡事故)を引き起こす事件なども全国各地で発生しており、危険ドラッグの乱用は大きな社会問題となっています。

平成26年4月1日から指定薬物の所持・使用等が禁止されました

平成26年4月1日から指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されました。

違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

 あやしいやくぶつ連絡ネットのリーフ抜粋(あやしい薬物連絡ネット啓発リーフレット抜粋)

 危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、厚生労働大臣が薬事法に基づき「指定薬物」として、これまで1300物質以上を指定し、規制してきました。

 

 薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、新たな乱用薬物の根絶を図るため、これまでの指定薬物の規制に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止されました。

指定薬物の検出事例(県内)

 県内でも、指定薬物を含む危険ドラッグを確認しています。危険ドラッグには絶対に関わらないでください。

 

危険ドラッグ啓発用リーフレット

 

危険ドラッグに関する相談

  県では、危険ドラッグを含む薬物に関して、相談窓口を設置しています。

  薬物相談について(窓口一覧

          「一人で悩まず、まず相談。」

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課 温泉・薬物対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp