重要なお知らせ
更新日:2020年3月6日
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令和元年におけるふぐ毒による食中毒事例は、全国で10件発生しています(令和元年12月10日現在)。
平成31年1月、愛媛県内において知人から譲渡されたふぐ(種類不明)を自宅で調理、喫食したところ、患者は手指及び口唇のしびれ、ふらつき、歩行困難等の症状を呈しました。
令和元年5月、山形県内において、自ら釣ったふぐ(ゴマフグ)を調理、喫食したところ、患者は口のしびれ、めまい、言語障害、歩行困難、血圧低下、吐き気、嘔吐の症状を呈しました。
自分で釣ったふぐ・譲ったふぐが原因で重傷事例や死亡事例が発生しています。
万が一、店頭で未処理のふぐを見かけた場合は、決して購入せず、最寄りの健康福祉センター(保健所)へお知らせください。
また、栃木県内の飲食店や魚介類販売店でふぐを取り扱う場合は「栃木県フグ取扱指導要綱」に基づき、施設を管轄する健康福祉センター(保健所)へ届出が必要です。
届出済みの店舗は、店内に「フグ営業者届出済証」を掲示していますので、この届出済証の掲示がない店舗でのふぐの購入や喫食をしないよう注意してください。
ふぐは昔から食用にされ、また多くの犠牲者を出してきた魚です。
その毒は、テトロドトキシンと呼ばれ、青酸カリの1,000倍の毒力を持っています。
テトロドトキシンは熱や酸に強く、煮炊きした程度では分解しません。ふぐの種類や季節によってテトロドトキシンを含む部位や毒の強さは異なります。
症状は、くちびるや手の感覚麻痺、運動神経麻痺、呼吸麻痺などです。
潜伏期間は1時間以内と短く、発症後死に至るまで8時間以内と症状が速いので注意が必要です。
ふぐを取り扱う資格を持たない方が自ら調理することは非常に危険です。
釣ったふぐを人に譲らないようにしてください。
安全なフグを提供しましょう(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3109
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