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更新日:2024年1月5日
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薬局機能情報提供制度(平成19年4月1日施行)について、本県では栃木県薬局機能情報提供制度実施要領により運用しますので、下記により薬局機能情報報告書の提出をお願いいたします。
なお、この報告は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法という。)第8条の2の規定に基づく報告であり、この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、医薬品医療機器等法第72条の3に基づく指導(報告または内容の是正の命令)の対象となることを申し添えます。
この制度は、医療を受ける者による薬局の適切な選択を支援するために、医薬品医療機器等法第8条の2の規定に基づき、すべての薬局から薬局機能情報の報告を受け、都道府県において薬局機能情報を公表し、また、薬局機能情報を記載した書面を当該薬局においても閲覧に供するものです。
なお、報告項目(医薬品医療機器等法施行規則別表第一)は次のとおりです。
薬局機能情報報告書(様式第1号)により、許可取得後の報告日現在の状況を報告してください。
記入に当たっては、「報告事項説明資料」等を参考にしてください。
薬局開設許可後30日以内
薬局の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市内の場合は、宇都宮市保健所)に提出してください(郵送可)。
なお、医薬品医療機器等法第10条の規定に基づく変更届を併せて提出する場合には、変更届と併せて持参してください。
また、薬局機能情報報告書は、定期報告や変更報告に備えて、必ず写しを取り保管してください。
今後は上記1の「基本情報」及び薬剤師不在時間の有無に変更が生じた場合、変更の都度、30日以内に、薬局機能情報変更報告書(様式第2号)を提出するか、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)から報告してください。
薬局機能情報変更報告書(様式第2号)を用いる場合には、上記2(1)により提出した薬局機能情報報告書の写しを用い、変更該当部分を朱書き訂正したものを添付してください。
薬局機能情報変更報告書(様式第2号)の提出先及び提出方法は上記2(3)のとおりです。
なお、紛失等により薬局機能情報報告書の写しが無い場合は、変更内容を記載した一覧(別紙様式)を添付してください。
毎年、12月31日現在の状況を翌年の3月31日までに報告していただきます。
薬局機能情報報告書(様式第1号)を提出するか、G-MISから報告してください。
薬局機能情報報告書(様式第1号)を用いる場合には、前回までに提出した薬局機能情報報告書の写しを用い、変更該当部分を朱書き訂正したものを添付してください。
薬局機能情報報告書(様式第1号)の提出先及び提出方法は上記2(3)のとおりです。
県へ報告した事項を記載した書面を、薬局内で住民・患者への閲覧に供してください。
(上記2により提出した薬局機能情報報告書の写しで可。)
書面による閲覧に代えて、電磁的方法(電子メール、インターネット、PC等モニター画面での表示、CD-ROM等の交付)による情報の提供を行うこともできます。
また、住民・患者等からの薬局機能情報に関する相談・照会等について、適切に対応してください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116