Q&A(薬局機能情報提供制度)
目次
全般
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電磁的方法
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書面による報告
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Q&A
全般
1 新しく薬局を開設するのですが、薬局機能情報を提出する場合は、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
- 薬局開設許可を申請する際、所管する健康福祉センター又は宇都宮市保健所窓口にて説明を受けて下さい。
2 薬局機能情報を紛失してしまった場合はどうすればよいですか?
- 医療情報ネットに掲載されている機能情報を、画面印刷して下さい。 印刷できない人や印刷方法がわからない人は薬局を所管する健康福祉センター(宇都宮市の場合は医薬・生活衛生課)に相談して下さい。
3 薬局の営業時間が変更となったのですが、薬局機能情報の変更報告をすれば、医薬品医療機器等法第10条による変更届の提出も省略できますか?
- 医薬品医療機器等法第10条に規定された変更届の提出は 省略できません。
4 定期報告時に機能情報が変更になったのですが、薬局機能情報変更報告(様式第2号)も提出する必要がありますか?
- 書面で報告を行う場合には、定期報告の報告書(様式第1号)に記載すれば変更報告書(様式第2号)の提出は不要です。
電磁的方法により報告を行う場合も、報告書の提出は不要です。
※医薬品医療機器等法施行規則第16条第1項に規定された事項が変更となった場合は、別途同条第2項の変更届が必要になりますので注意して下さい。
5 定期報告は、変更する情報がなくても報告しなければいけませんか?
- 変更する情報がなくても必ず報告して下さい。
なお、電磁的方法で報告する場合は、「記入日」を定期報告を行う年月日に変更して報告して下さい。
※「薬剤師数」や「総取扱処方箋数」等に変更がないかよく確認して下さい。
6 薬局の薬剤師数のうち、非常勤薬剤師はどのように算出すればよいですか?
- 非常勤薬剤師は、その勤務時間を1週間の薬局で定める勤務時間により除した数とし、端数は切り捨てとします。ただし、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は、換算する分母は32時間としてください。
例)1週間の薬局で定める勤務時間30時間のうち、常勤薬剤師Aの他、非常勤薬剤師Bは週30時間、非常勤薬剤師Cは週15時間、非常勤薬剤師Dは週20時間、非常勤薬剤師Eは週22時間勤務していた場合、非常勤薬剤師は30/32+15/32+20/32+22/32=2.71・・で端数は切り捨てて2人として計算されます。
7 総取扱処方箋数はどのように算出すればよいですか?
- 前年(1月1日から12月31日まで。年の途中で開局した場合は、開局時から12月31日まで。)における実際の総取扱処方箋数を記載して下さい。 眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋についても三分の二を乗じる必要はありません。
8 費用負担に記載されている項目がよくわからないのですが?
- 報告事項説明資料に記載された内容を参照して下さい。
電磁的方法による報告
1 電磁的方法のよる報告とはどういうものですか?
- 医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)にログインして報告することをいいます。
インターネット回線を利用できる環境にある方は、電磁的方法を積極的に活用して下さい。
2 電磁的方法で報告を行ったのですが、報告書の提出も必要ですか?
- 報告書の提出は不要です。ただし、新たに薬局を開設した方のみ、最初に薬局機能情報報告書(様式第1号)により、電磁的方法で報告を行う意思表示をしていただきます。
3 「薬局機能報告書」の「報告内容」に「電磁的方法のとおり」とありますが、電磁的方法でも報告書の提出が必要ですか?
- 報告書にある「電磁的方法のとおり」とは、新たに薬局開設した方が申請の際提出いただく場合を想定しておりますので、既に薬局機能情報を報告している人が電磁的方法により報告する場合は、報告書の提出は不要です。
4 電磁的方法で報告をしたのですが、医療情報ネットの情報がまだ反映されていないのですが?
- 報告内容を審査し、医療情報ネットに掲載する手続きに日数を要します。なお、報告内容に疑義がある場合には電話やメールで照会しますので注意して下さい。
5 電磁的方法で報告した後、報告内容に誤りがあることに気づきました。どのように訂正すればよいですか?
- ステータスが「報告済み」の場合には、報告画面右上の「引き戻し」ボタンを押し、修正した後、再度「報告」ボタンから報告してください。ステータスが「確認完了済み」の場合には、随時報告から修正情の内容を登録してください。
書面による報告
1 報告書を郵送やFAXで送付することは可能ですか?
- 郵送やFAXでの報告は認めておりません。薬局を所管する健康福祉センター又は宇都宮市保健所に持参して下さい。