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更新日:2012年3月5日

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毒物劇物の取扱い等について

 毒物劇物の取扱い等については、登録の必要な毒物劇物製造業者、輸入業者、販売業者(毒物劇物営業者)の他、それ以外の、登録の必要性はないが、業務上取扱う事業者等(業務上取扱者)においても、毒物及び劇物取締法の規制の対象となっています。

 以下に、毒物劇物による事故等を防止するための主な事項を示しますので、適切な取扱い方をご確認下さい。

 また、風水害発生時における毒物及び劇物の流出、漏洩防止の観点から、以下の通知もご参照ください。

 「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼)」(令和2年1月17日付け薬生薬審発0117第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)(PDF:261KB)

 なお、営業の登録に関すること等、その他の事項については、毒物及び劇物取締法事務手続き等についてをご参照下さい。

 注※ 法・・・毒物及び劇物取締法

 令・・・毒物及び劇物取締法施行令

 規則・・・毒物及び劇物取締法施行規則 を指します。

1 毒物劇物を貯蔵・保管する場合の注意点(法第11条、法第12条)

  (1) 盗難防止のための保管管理方法

 (1) 敷地境界線から離れたところに保管する毒劇施錠

 (2) 専用の施設に保管する

  • 取扱う毒物劇物の性質を踏まえ、安全な設備に保管します。
  • 貯蔵する場所には、医薬用外毒物・劇物の文字を表示しなければなりません。

 (3) 保管場所は管理者が日常的に管理できる場所とする

 (4) 保管庫に保管する場合は施錠する

  • 堅牢な保管庫に保管する。

 (5) 鍵の管理を徹底する

  • 鍵の管理者を明確にする。
  • 鍵の数量のチェックを定期的に行う(合い鍵の数は必要最低限)。
  • 鍵を使用する場合は、チェック表に記入、又は責任者の許可を得るなど。

2 紛失、漏えい、流出防止(法第11条、法第17条)

  (1) 紛失防止の措置

  • 毒物劇物の管理には、「毒物劇物管理簿」を付け、日常的に使用量や残量を確認します。

 (2) 漏えい・流出防止の措置

 (3) 盗難・紛失・漏えい・流出時の措置

 (1) 通報体制を整備しておく

 いざという時にあわてないように、予め誰が通報するのか決めておきます。通報担当者がいない場合にはどうするかも決めておきます。

・  盗難又は紛失した場合 … 警察署(法的な定めはありませんが、健康福祉センター(保健所)への連絡もお願いします)

 ・飛散、漏えい、浸出、流失した場合 … 警察署、健康福祉センター(保健所)、消防機関

県内の保健所(健康福祉センター)の一覧(エクセル:10KB)

   (2) 被害をくい止める措置とその準備を行う

 当事者には被害を最小限にとどめる責任があります。放置すれば、毒物劇物によって他人に危害を与えるおそれがありますので、速やかに被害をくい止める措置を講じて下さい。

 ・立入を禁止する ・保護具を着用する ・中和剤をまく ・吸収剤で囲う ・土留めをする ・避難誘導する 等

 < 毒劇物中毒の際の応急措置> 

1 何らかの症状が現れているなら、早急に医療機関を受診する事が必要です。

受診の際には、毒劇物の種類、量、経路を伝えることが重要です。原因物質や摂取量を、周囲に残された瓶や空き箱など周囲の状況から特定するように努めましょう。

医師や救急隊員が到着するまでの間に応急措置を施すこともできるかもしれません。連絡した医師や消防機関、又は(財)日本中毒情報センターに相談してください。

2 症状から急を要していないと思われても、毒劇物の種類や摂取量、摂取経路によっては、時間がたってから発症することもありますので、注意が必要です。

何を摂取したかわかれば、応急措置を施したり、医療機関へ行く等の対応方法が決まってきます。

3 毒劇物の毒作用や治療方法に関する情報が必要な場合には、中毒110番に問い合わせて下さい。

(財)日本中毒情報センターへの連絡方法

大阪中毒110番:072-727-2499 (24時間、年中無休)

つくば中毒110番:029-852-9999 (9時から21時、年中無休)

3 毒物劇物の表示(法第12条)

  毒物劇物の容器には表示をしなければなりません。

  •  「医薬用外」の文字と、毒物は赤地に白色で「毒物」、劇物には、白地に赤色で「劇物」 と明記します。

 医薬用外毒物 医薬用外劇物 

4 毒物劇物の容器(法第11条、規則第11条の4)

  毒物劇物の容器として、飲食物の容器を使ってはいけません。

  •  飲料に似た瓶や袋に入った毒物劇物を誤って飲んでしまう事故があります。一時的にでも、飲食物容器に移し換えれば、事故の加害者になるおそれがあります。

 毒劇容器

5 毒物劇物を購入する場合の注意点(法第14条、規則第12条の2)

 (1) 毒物劇物の購入には手続きが必要です

  <毒物劇物営業者からの購入の手続き> 

  •  必要事項を記入し捺印した譲受文書を作成し、営業者に提出しなければなりません。毒劇購入   
  (譲受文書への記載事項)

 (1) 毒物又は劇物の名称及び数量

 (2) 販売又は授与の年月日

 (3) 譲受人の氏名、職業及び住所(法人は会社名と所在地)

 (2) 必要最低限の量を購入し、使い切るようにしましょう

 毒物劇物の管理は盗難や危害防止のためのきめ細かい対策が必要です。不要な毒物劇物を購入することによって、思わぬ災難がふりかかる可能性もあります。慎重に購入して下さい。

 (3) 毒物劇物の他者への譲渡・販売は、禁止されています

 毒物劇物は、販売業の登録を受けていなければ、自由に販売したり譲ったりすることはできません。販売を目的とした、陳列や運搬も禁止されています。

 (4) 購入する毒物劇物の情報を必ず入手しましょう

 毒物劇物を購入する際には、「毒物劇物安全データシート(MSDS)」等の情報を入手し、取扱い方法等を必ず確認しましょう。

 販売業者等は、譲受人に対して販売する毒物劇物の安全情報を提供しなければなりません。

6 毒物劇物を廃棄する場合の注意点(法第15条の2、令第40条)

 原則として、毒物劇物でないものにしてから廃棄しなければなりません。

  • 中和・加水分解・酸化・還元・希釈・その他の方法。
  • 下水道法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の基準も同時に適合しなければなりません。
  • 自分で処理ができない場合は、都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に委託して下さい。

7 「毒物劇物危害防止規定」の整備(昭和50年11月6日付厚生省通知)

 各事業所に実情に応じた危害防止対策を自主的な規範にまとめたもの

 (1) 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いの作業を行う者、これらの作業に係る設備等の点検・保守を行う者、事 故時における関係機関への通報及び応急措置を行う者の職務及び組織に関する事項

 (2) 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いに係る作業の方法に関する事項

 (3) 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いに係る設備等の点検の方法に関する事項

 (4) 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いに係る設備等の整備又は補修に関する事項

 (5) 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項

 (6) 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いの作業を行う者及びこれらの作業に係る設備等の保守を行う者並びに事故時の応急措置を行う者の教育及び訓練に関する事項

 (7) その他、保健衛生上の危害を防止するために遵守しなければならない事項

8 その他

栃木県作成リーフレット

厚生労働省では、「毒物劇物の安全対策」に関する情報を掲載していますので、ご参照下さい。

 このページに関する関係法令の抜粋(PDF:135KB)

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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