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更新日:2022年6月23日

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東日本大震災の被災者の皆さまへ

医療機関等での受診・窓口負担について

 1 窓口負担の免除を受けることができる対象者と期限

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域の被災者(※1)の方

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う旧避難指示区域等(※2)の被災者(※1)で上位所得層以外に該当する方

令和5年2月28日まで窓口負担が免除となります。

 

(※1)  震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

(※2)  平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等。

(注) 「上位所得層」の判定については、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせ下さい。

(注) 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域及び旧避難指示区域等の被災者の方で、他の医療保険の被保険者の方も、窓口負担が免除されることもありますので、詳細については、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせ下さい。

 

2 窓口負担の免除を受けるための手続き

窓口負担の免除を受けるためには、有効期限が切れていない免除証明書を窓口で提示する必要があります。

(注) 免除証明書はご加入の医療保険の保険者から新たに送付されますが、お手元に届かない場合はご加入の医療保険の保険者にお問い合わせください。

次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。

  • 入院時の食費、居住費
  • 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等

 

 詳しくは、下記のホームページを御覧ください。

特定健康診査・後期高齢者健診について

岩手県・宮城県・福島県の一部市町村では、東日本大震災により他地域に避難している国民健康保険及び後期高齢者医療制度にご加入の方は、避難先でも「特定健診」・「後期高齢者健診」を受けることができます。

詳細につきましては、住民票のある市町村の国民健康保険・後期高齢者医療の担当窓口または後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。また、住民票のある各市町村から、健診受診等について案内(広報)等があった場合は、その指示により受診してください。

お問い合わせ

国保医療課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3136

ファックス番号:028-623-3116

Email:kokuho-iryou@pref.tochigi.lg.jp