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更新日:2024年2月14日

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クリーニング所の開設手続きについて

  • 真岡市、益子町、茂木町、市貝町及び芳賀町でクリーニング所を開設したい方のページです。それ以外の市町の方は、管轄の健康福祉センターに御相談ください。

1 事前相談

 構造設備基準に適合した施設が必要ですので、施設の着工前に設計図面等を保健所に持参して、事前相談をお願いします。

 なお、担当者が出張等で不在の場合があるため、事前に御連絡くださるようお願いします。

 クリーニング所における施設基準(PDF:122KB)

2 営業届

 以下の必要書類及び手数料を用意し、営業開始の約2週間前を目安に届け出てください。

必要書類

(1)クリーニング営業届

 ・クリーニング営業届(クリーニング所)(別記様式第1号)【word(ワード:60KB)PDF(PDF:49KB)

(2)クリーニング所の位置図

(3)クリーニング所の平面図

 ※床の寸法が内法で記載され、設備類を記載したもの

(4)クリーニング師免許証の写し(本証も持参してください)

 ※施設で勤務する資格者全員分(取次所は、クリーニング師が勤務する場合のみ)

(5)他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、以下を記載した書類

 ア 他にクリーニング所を開設している場合

 その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名

 イ 他に無店舗取次店を営業している場合

 その名称、業務用車両の保管場所、自動車登録番号又は車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名

(6)取次店の場合は、洗たくするクリーニング所の確認証の写し

(7)開設者が法人の場合は、法人の登記簿謄本又は定款の写し(確認後、返却)

 ※発行後6ヶ月以内のもの

検査手数料 16,000円

3 施設検査

 構造設備基準に適合しているか確認するため、施設検査を実施します。

 また、検査後1週間以内に確認がおりますが、不適事項があった場合は、改善されるまで確認がおりませんので、営業開始日まで余裕を持って、検査が受けられるようにしてください。

4 確認証交付

 施設検査後、確認証が作成できましたら連絡しますので、保健所まで取りにお越しください。

 確認証は、お客様に見える位置に掲示してください。

 確認証は、再発行できませんので、大切にしてください。

5 その他

 ・クリーニング所を開設しないで、洗濯物の受取及び引渡しの営業(無店舗取次店)をする際は、業務用車両の保管場所を管轄する保健所に御相談ください。

 ・生活衛生関係申請書様式のダウンロード

 

お問い合わせ

県東健康福祉センター 生活衛生課

〒321-4305 真岡市荒町116-1

電話番号:0285-82-7220

ファックス番号:0285-84-7438

Email:kentou-kfc@pref.tochigi.lg.jp