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更新日:2022年10月25日

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理容所・美容所の開設手続きについて

  • 真岡市、益子町、茂木町、市貝町及び芳賀町で理・美容所を開設したい方のページです。それ以外の市町の方は、管轄の健康福祉センターに御相談ください。

1 事前相談

 構造設備基準に適合した施設が必要ですので、施設の着工前に設計図面等を保健所に持参して、事前相談をお願いします。

 なお、担当者が出張等で不在の場合があるため、事前に御連絡くださるようお願いします。

 理・美容所構造設備基準及びその他衛生管理(PDF:92KB)

 理・美容所施設の構造設備(例)(PDF:46KB)

2 開設届

 以下の必要書類及び手数料を用意し、営業開始の約2週間前を目安に届け出てください。

必要書類

(1)理(美)容所開設届

 ・理容所開設届(別記様式第1号)【word(ワード:60KB)PDF(PDF:49KB)

 ・美容所開設届(別記様式第1号)【word(ワード:58KB)PDF(PDF:49KB)

 ・記載例(PDF:92KB)

(2)理(美)容所の位置図

(3)理(美)容所の平面図

 ※床の寸法が内法で記載され、設備類を記載したもの

(4)医師の診断書【参考様式(PDF:22KB)

 ※施設で勤務する資格者全員分
 ※診断日から3ヶ月以内のもの
 ※診断項目:結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病(令和4年4月1日現在指定なし)

(5)理(美)容師免許証の写し(本証持参)

 ※施設で勤務する資格者全員分

(6)理(美)容師の従業員が2人以上の場合、管理理(美)容師講習会修了証の写し(本証持参)

(7)開設者が法人の場合、法人の登記簿謄本又は定款の写し(確認後、返却)

 ※発行後6ヶ月以内のもの

(8)外国籍の方が届出をする場合、外国人登録証明書

検査手数料 16,000円

3 施設検査

 構造設備基準に適合しているか確認するため、施設検査を実施します。

 また、検査後1週間以内に確認がおりますが、不適事項があった場合は、改善されるまで確認がおりませんので、営業開始日まで余裕を持って、検査が受けられるようにしてください。

4 確認証交付

 施設検査後、確認証が作成できましたら連絡しますので、保健所まで取りにお越しください。

 確認証は、お客様に見える位置に掲示してください。

 確認証は、再発行できませんので、大切にしてください。

5 その他

 ・開設後の事務手続きについて(PDF:102KB)

 ・生活衛生関係申請書様式のダウンロード

 

お問い合わせ

県東健康福祉センター 生活衛生課

〒321-4305 真岡市荒町116-1

電話番号:0285-82-7220

ファックス番号:0285-84-7438

Email:kentou-kfc@pref.tochigi.lg.jp