重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 健康・保健衛生 > 健康福祉センター > 県南健康福祉センター及び栃木健康福祉センターのホームページ > 受動喫煙対策について(事業者のみなさまへ)
更新日:2025年9月2日
ここから本文です。
「健康増進法の一部を改正する法律」により、望まない受動喫煙をなくすための取組はマナーからルールへと変わりました。
望まない受動喫煙を防ぐため、ルールを守りましょう。
飲食店・美容室・旅館・事業所など、複数の方が利用する施設では原則、屋内禁煙です。
また、学校・病院・児童福祉施設など、特に受動喫煙への配慮が必要な施設は、敷地内全面禁煙です。
※紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも対象です。
20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入りは一切禁止となります。
そのため、従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。
万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。
施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務づけられています。
詳細はこちらをご覧ください
県南健康福祉センター 健康対策課 栄養難病担当
電話番号:0285-22-1509
Emailアドレス:kennan-kfc@pref.tochigi.lg.jp
お問い合わせ
県南健康福祉センター 健康対策課 栄養難病担当
〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 小山庁舎
電話番号:0285-22-1509
ファックス番号:0285-22-8403