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更新日:2025年9月2日

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受動喫煙対策について(事業者のみなさまへ)

「健康増進法の一部を改正する法律」により、望まない受動喫煙をなくすための取組はマナーからルールへと変わりました。
望まない受動喫煙を防ぐため、ルールを守りましょう。

受動喫煙対策ルールのポイント

屋内は原則禁煙です

飲食店・美容室・旅館・事業所など、複数の方が利用する施設では原則、屋内禁煙です。
また、学校・病院・児童福祉施設など、特に受動喫煙への配慮が必要な施設は、敷地内全面禁煙です。
※紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも対象です。
 

禁煙

 

20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止です

20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入りは一切禁止となります。
そのため、従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。
万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。
 

20歳未満立入禁止

 

喫煙室には掲示が必要です

施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務づけられています。
 

加熱式たばこ専用喫煙室 喫煙専用室

 

詳細はこちらをご覧ください

受動喫煙対策に関する相談窓口

県南健康福祉センター 健康対策課 栄養難病担当
電話番号:0285-22-1509
Emailアドレス:kennan-kfc@pref.tochigi.lg.jp

お問い合わせ

県南健康福祉センター 健康対策課 栄養難病担当

〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 小山庁舎

電話番号:0285-22-1509

ファックス番号:0285-22-8403

Email:kennan-kfc@pref.tochigi.lg.jp