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更新日:2014年12月27日

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里親になるには

申請から登録まで (養育里親及び養子縁組里親)

    

 1. 児童相談所への問い合わせ・相談

  • お住まい(住民票の住所地)の市町村を管轄する児童相談所電話連絡し相談の予約をしてください。
  • お住まいの地区を担当する児童福祉司及び里親委託推進員等が対応します。
  • 相談面接では里親制度の説明をいたします。また、里親を希望する動機や家庭状況等をお聞きします。

2. 基礎研修の受講

  •  児童相談所で上記の相談面接を行った方が里親登録を希望する場合は、申込みます
  • 児童相談所等で2日間の研修(講義1日・施設見学1日)を受講していただきます。 
  • 今年度は4月と8月と11月に実施予定です。
  • 研修日時・場所等については、直接児童相談所にお問い合わせいただくか、ホームページを御覧いただき、希望する場合は管轄する児童相談所に、申込書を提出してください。  

3.  登録前研修の受講

  •  基礎研修を受講した方が里親登録を希望する場合は、申込みます
  • 児童相談所等で4日間の研修(講義2日・施設見学2日)を受講していただきます。 
  • 今年度は5月と9月と12月に実施予定です。
  • 研修日時・場所等については、直接児童相談所にお問い合わせいただくか、ホームページを御覧いただき、受講を希望する場合は管轄する児童相談所に、申込書を提出してください。
  • 登録前研修を修了された方に、里親認定等申請書をお渡しします。

4.  申請

 里親登録を希望する方は、里親認定等申請書に必要書類を添え、住所地を管轄する福祉事務所児童福祉担当窓口に、提出してください。 

5.  調査 

 児童相談所及び福祉事務所の職員が、家庭訪問等により調査を行います。

6.  審査

 県知事の諮問を受けた子ども・子育て審議会が、里親として適格かどうか審査し、その結果を知事に答申します。 

7.  認定・登録

 県知事は子ども・子育て審議会で適当と認めた方を里親と認定します。認定を受けると里親として登録されます。

 


 

登録から委託まで

 

1.  マッチング

 児童相談所は子どもや里親家庭の状況などを検討し、子どもにとって最適な里親家庭を選定します。

2.  委託の打診

 里親にその子どものプロフィール等を説明の上、委託を打診します。

3.  初めての面会

 受託の意思がある場合、里親は一時保護所や施設に行って職員の立ち会いのもとで初めての面会をします。

4.  交流の開始

 面会から始め、お互いに慣れてきたら、徐々に外出、外泊とステップアップしていきます。

5.  委託

 交流の様子を見ながら、子どもと里親の意見を聴き、児童相談所が適当と判断した場合、委託が決定します。

6.  委託中

 委託後は、児童相談所の職員が定期的に訪問します。養育にあたっては、児童相談所で作成する「自立支援計画書」にそって養育し、「受託児童状況報告書」を提出してもらいます。委託中は養育費(子どもの生活費等と里親手当)が支払われます。

7.  措置解除                                         

「家庭引取り」「満年齢解除」「養子縁組成立」等の理由により委託措置が解除されます。

 

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お問い合わせ

中央児童相談所

〒320-0071 宇都宮市野沢町4-1

電話番号:028-665-7830

ファックス番号:028-665-7831

Email:chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp

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