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更新日:2023年4月1日

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新事業開拓支援資金の御案内

1.経営革新・フロンティア企業   2.事業転換促進関連

  

1. 経営革新・フロンティア企業

融資対象者

(経営革新)

  中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者(ただし、県内に事業所等を有するものに限る。)

(フロンティア企業)

  県内に事業所を有する中小企業者等

融資対象事業
  1. 中小企業等経営強化法に基づき承認された「経営革新計画」に従って行う経営革新のための事業
  2. 県の認証を受けたフロンティア企業が行う新技術・新製品の研究開発・試作・企業化等に係る事業  

資金使途

運転資金及び設備資金
融資限度額

1億円(うち運転資金3,000万円)

融資期間

運転資金 7年以内(うち据置1年以内)
設備資金 10年以内(うち据置2年以内)

融資利率

年 2.2%以内(保証なし)

年 1.9%以内(責任共有制度対象)
年 1.7%以内(責任共有制度対象外)

 責任共有制度について

信用保証及び
保証料

金融機関の必要に応じて信用保証協会の保証を付するものとする

 保証料について

関連リンク

経営革新計画について(経営支援課 中小・小規模企業支援室)

フロンティア企業について(工業振興課)

   

2. 事業転換促進関連 

融資対象者

県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者及び中小企業団体であって、次の全ての要件を満たすもの

  1. 新たに開始する事業が、現在の事業と「日本標準産業分類(平成25年10月改訂)」で小分類を異にするもの
  2. 新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に当該企業の全売上高の20%以上を占めることが見込まれるもの
  3. 新たな分野での事業性、収支見込み等を記載した事業転換計画を作成し、融資対象事業としての適格性について県の認定を受けたもの
融資対象事業

現在行っている事業を継続又は縮小(廃止を含む。)し、新たに開始する事業で、県により新事業開拓支援資金(事業転換促進関連)の融資対象事業として認定を受けた事業

資金使途

運転資金及び設備資金
融資限度額

運転資金2,000万円

設備資金5,000万円

融資期間

運転資金 7年以内(うち据置1年以内)
設備資金 10年以内(うち据置2年以内)

融資利率

年 1.9%以内(責任共有制度対象)
年 1.7%以内(責任共有制度対象外)

 責任共有制度について

信用保証及び
保証料

信用保証協会の保証を付するものとする

 保証料について

 

新事業開拓支援資金(様式集)

 

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お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp