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更新日:2024年4月1日

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一般資金(経営者保証非提供)の御案内

 

融資対象者

  県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者又は中小企業団体で、次の1から5までのいずれにも該当する法人〔事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の専用資金、国の全国統一制度の対象〕

  ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人は1、2及び3、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人は3の申込人資格要件は問わない。

  1. 信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
  2. 申込日の直前の決算において 、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
  3. 次の両方又はいずれかを満たすこと。
    (1) 申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過(注1)でないこと
    (2) 申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと(注2)
  4. 次の(1)及び(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
    (1) 申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
    (2) 申込日を含む事業年度以降の決算において 、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
  5. 信用保証料率の引上げ(注3)により経営者保証を提供しないことを希望していること。

注1:「純資産の額≧0」であること
注2:「経常利益+減価償却≧0」であること

注3:中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。

資金使途

運転資金及び設備資金

融資限度額

8,000万円

融資期間

10年以内(うち据置1年以内)

融資利率

年 2.2%以内(責任共有制度対象)
責任共有制度について

信用保証及び
保証料

信用保証協会の保証(事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証)を付するものとする

保証料について

 

一般資金(様式集)

 

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お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp