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更新日:2024年4月12日

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レイクトラウトの生きたままの持ち出しの禁止について(栃木県内水面漁場管理委員会指示)

栃木県内水面漁場管理委員会告示第4号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、水産動物の保護を図るため、次のとおり指示する。

  令和5(2023)年3月7日

栃木県内水面漁場管理委員会会長 吉沢 崇

1  指示の内容

 レイクトラウト(卵を含む。)を採捕した者は、これを生きたまま採捕した水域から持ち出してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  ア 内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供する場合

  イ 当該魚種の漁業権の免許を受けた者が、漁業権に基づく増殖のために親魚を採捕する場合

2  指示の区域

  栃木県内の公共用水面

3  指示の期間

  令和5(2023)年3月7日から令和8(2026)年12月31日まで

お問い合わせ

農村振興課 水産資源担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-2351

ファックス番号:028-623-2337

Email:noson-sinko@pref.tochigi.lg.jp