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更新日:2018年10月25日

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収入保険制度について

平成31年1月から収入保険制度が始まりました!

1 制度の概要

自然災害等による収量減少に加え、価格低下等、農業者の経営努力では避けられない収入減少を補塡する制度です。
品目ごとに加入する農業共済制度とは異なり、農業経営全体として加入するため、全ての農業経営品目を補償対象としています。 

2 加入対象者

収入保険制度に加入できるのは、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)の方です。
新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請を行えば、その年分の所得から、青色申告を行うことができます(申告時期:翌年2~3月)。 

3 対象要因

従来の農業共済制度で補償対象となっていた、自然災害や病虫害などによる収量減少のほか、

  • 市場価格の低下
  • 自身のケガ・病気による作付け不能や収穫不能
  • 盗難や運搬中の事故
  • 取引先の倒産や為替の変動

などをはじめ、農業者個人の経営努力では避けられない、様々なリスクに対応しています。

4 補償内容

「掛け捨ての保険方式」と、「掛け捨とならない積立方式」があり、これを組み合わせることを基本としています。なお、農業者が支払う金額のうち、保険料の50%と積立金の75%については、国庫補助があります。

保険期間(個人は1月から12月まで、法人は事業年度の1年間)の収入が、基準収入の一定水準を下回ったとき、設定した補償限度額と当年収入の差額のうちの、一定割合が支払われることとなります。

                                       shunyu

5 加入・支払時期

原則として保険期間の開始前までに加入申請を行い(個人は10~11月)、保険料・積立金を納付します(分割払も可)。

保険期間終了後の税申告後に補てん金を支払います(個人は翌年3~6月)。ただし、資金繰りのため、実施主体が災害等により相当の数量減少が生じることが見込まれる場合に、必要に応じて、無利子によるつなぎ融資が実施されます。

6 問い合わせ先

栃木県農業共済組合では、農業共済制度をはじめとした類似制度との比較のほか、費用や補てん金が試算できるよう、農業者への説明を行っています。各種問い合わせのほか、加入申込の窓口となっております。

名称

所在地及び連絡先

管轄市町

栃木県農業共済組合(外部サイトへリンク)

(NOSAIとちぎ・本所)

宇都宮市平出町前表319-1
028-683-5531
法人番号:3060005009318

県内全域

 

お問い合わせ

経済流通課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2293

ファックス番号:028-623-2301

Email:keizai-ryutu@pref.tochigi.lg.jp

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